宅建士試験まで後59日 | 早期退職に向けて資格とか株式投資とか新たな収入源を探るブログ

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2022年度行政書士試験合格
宅建:2023年10月受験。不合格!!
FP2級:2024年1月合格

勤めている会社の早期退職に備えるため、高配当株投資や農業、ブログなど複数の収入源を探ると同時にディズニーに行く時の苦労や楽しみなど雑記も投稿します。

今日は模試の復習に力を入れました。

 

宅建士試験は

知っているか

知らないか

ただそれだけなので

 

ひたすら何度もあたまに詰め込むだけです。

 

今日勉強するまでよくわからなかったのが

 

重説で津波災害警戒区域は全チャンネルで

指定があれば説明が必要だが

津波防護施設区域は部屋の賃借人に対しては

土地の規制の話なので必要ない

 

ということや、

 

契約不適合責任の措置を講じるかどうかは

説明事項だが契約不適合責任を負わない旨の

特約は37条の任意的記載事項

 

というあたりが

知識としてあやふやだったのが

整理されました。

 

このふたつは

 

「津波」

 

というキーワードや

 

「契約不適合責任」

 

というキーワードだけでは

判断ができないので

 

津波では災害警戒区域について

なら賃借人まで含んで

説明が必要だし、

 

契約不適合責任なら

措置を講じるという言葉がでてくれば

重要事項説明で説明が必要だけど

 

負わない旨の特約とかが

出てくれば37条でOKとか

 

引っかかりやすい問題なんですよね。

 

そのほかにも色々ありますが

ひとつひとつ覚えていきたいと

思います。