「公信力」と「対抗力」に見る不動産登記の役割 | 学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"

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不動産登記で必ず問われる命題に
「公信力」と「対抗力」というテーマがあります。

今回はこの「公信力」と「対抗力」に対する考え方から
不動産登記の役割をえぐり出してみようと思います。
そんなに難しくないので、この言葉を知らない人でも
興味があれば読んでみて下さい。
#厳密に言うと、学説的に突っ込んだら
#かなり難しい議論にもなり得ますが、
#今回はそこまで突っ込みません。


民法や不動産登記に関する解説書に
必ずと言っていい程出てくる取引例があります。


AがBに不動産Xを売りました。
その後、Aが既にBに売却済みの不動産Xを
Cに売りました。
この場合、不動産Xは誰のものになるでしょうか?


正解は、所有権移転登記を先にした方です。

分かりますか?

BもCもAを信用して売買契約をした訳ですから、
Aに対する請求権は双方とも持っています。
しかし、不動産Xは一つしかない。

AとBはA→Bの売買の当事者。
AとCはA→Cの売買の当事者。
BとCはお互いに第三者の関係です。

この時、不動産登記はBとCの第三者同士の関係で
「対抗力」を持ちます。
例えば、Cが既に不動産Xの所有権移転登記を済ませた場合、
CはBに対して「不動産Xは俺のものだ!」と言える。
これが第三者に対する「対抗力」です。


しかし、契約としてはA→Bの売買契約時に
既に所有権は移転している訳です。
これがリアルタイムに登記簿に反映され
リアルタイムに確認できれば
そもそもその後のA→Cの売買契約は
成立しなかったはずです。

ここから分かることは、
登記簿を信じちゃいけないということ。
登記簿で分かるのは飽くまでも権利の推定。
確定じゃないのです。
これを「公信力」がないと表現します。


これらのことから不動産登記の役割が
なんとなく分かるのではないでしょうか?


つまり、不動産登記は権利を取得した時に
その権利を守るために登記するのが本来の目的。
取引の時、相手の登記簿をチェックするのは、
実は自分の権利を登記するための前提条件として
必要だということ。
最も重要な事は、飽くまでも登記をすることなのです。



注)現在では登記情報とすべきところ、
  通りが良い登記簿と言う表現をあえて使いました。



学びの冒険者 原口直敏