その年の途中で亡くなった扶養親族も【扶養控除の対象】になる | 学びの冒険者 原口直敏Side←L "The Logical Brain Monster"

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年末調整の時期なので、扶養控除の事を書きます。
今回書くのはインターネット上、書籍上を問わず、
極端に情報が少なかったテーマです。

A君は両親と同居していました。
両親とも年金暮らし。
年期額が少ないため、A君は両親二人分の
扶養控除を受けていました。
しかし、今年に入りとうとう父親が
亡くなってしまいました。

この時、今年の年末申請でA君が扶養控除
を申請を検討すべきなのは誰の分でしょうか?

母親は当然そのまま扶養控除を申請しますよね。
それでは亡くなった父親は?

結論を先に書くと、亡くなった父親の分の
扶養控除も申請可能です。

ある年の扶養控除の判定と言うのは
その年の12月31日時点の状態で行われます。
これは所得税法の第85条で定義されています。

で、扶養控除については、
ここで説明が終わっている事がとても多い。
これだけで終わると、その年に亡くなった人は
扶養対象にならないんじゃないかと思いますよ。

しかし、所得税法第85条には但し書きがあります。
そこでは、扶養対象者が亡くなった場合は、
その死亡時の状況で扶養対象になるかどうかの
判定をすることが規定されています。

国税庁のQ&Aを見ると、配偶者控除については
この但し書きの規定が説明されていますが、
それ以外については触れられていません。
ちょっと勘ぐっちゃいますよね。

では、その所得税法第85条とやらを読んでみましょう。

まず、前提として人的所得控除の種類を知らないと
この条文には太刀打ちできません。
なので、今まで扶養対象うんぬんと言う
あいまいな言い方をしてきましたが、
人的所得控除の種類を整理します。
所得税法では、以下の人的所得控除を規定しています。
尚、人的所得控除とは、扶養控除のように
納税者自身又はその周囲の人の状況により
実施される所得控除を指します。

第79条 障害者控除
第80条 削除
第81条 寡婦(寡夫)控除
第82条 勤労学生控除
第83条 配偶者控除/配偶者特別控除
第84条 扶養控除

この内、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除は
納税者本人の条件に対しての所得控除なので、
一般的に扶養控除と言う場合はこの二つ以外を指します。
尚、障害者控除については、
納税者自身が障害者である場合と扶養対象者が
障害者である場合の双方のケースが規定されています。

ここまでOKでしょうか?

それでは条文に進んで行きましょう。


(扶養親族等の判定の時期等)
第85条


さて、ここからなのですが、所得税法第85条は
6つの項に分かれています。

今回直接関係するのは第3項なので
第3項を見ていきましょう。


第3項
第79条から前条までの場合において、
その者が居住者の老人控除対象配偶者
若しくはその他の控除対象配偶者
若しくは第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する
生計を一にする配偶者
又は特定扶養親族、老人扶養親族
若しくはその他の控除対象扶養親族
若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、
その年12月31日の現況による。
ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、
当該死亡の時の現況による。


えっと、分かりましたか?


かなり分かりやすく行を分けているのは、
分かる人は分かってくれると思うのですが、
やっぱり、分かり難いことこの上ない
文章ではあります。
なので、ちょろっと僕の超訳を入れてみます。


第3項
第79条から前条までの場合において、
(超訳)さっき書いた人的所得控除の全規定において

その者が居住者の老人控除対象配偶者
若しくはその他の控除対象配偶者
若しくは第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する
生計を一にする配偶者
(超訳)その者が納税者(←居住者)の
    配偶者控除又は配偶者特別控除の対象者であるか

又は特定扶養親族、老人扶養親族
若しくはその他の控除対象扶養親族
若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、
(超訳)又は扶養控除の対象者に該当するかの判定は

その年12月31日の現況による。
(超訳)その年の12月31日の状況による。

ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、
当該死亡の時の現況による。
(超訳)ただし、その者が12月31日の時点で
    死亡している場合は、
    その者が死亡した時点の状況で判断する。


と、こんな感じですね。
気づいたかもしれませんが、
第3項では障害者控除については触れられていません。
障害者控除については、第2項で触れられているので、
良かったらネットで検索して見てみると面白いと思います。
構造は第3項と全く同じです。



学びの冒険者 原口直敏