6月29日に、給付対象を「2020年1-3月に創業した企業・個人」「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者」にも拡大すると発表がありました
2020年1月〜3月に開業した個人•事業者
創業月から3月の月平均収入と比べ、対象月の収入が50%以上減少している事業者が対象。
対象月は4月以降から選択できます。
対象月の事業収入から協力金などの現金給付を除いて算出することが可能です
創業月から対象月までの各月の収入額の証明として、税理士らが確認した毎月の収入を証明する書類を提出します。
対象の方は、税理士にいって、すぐに帳面や売上台帳を用意しましょう
算定例
主たる所得を、雑所得や給与所得として確定申告した個人事業主
日々の収入を雑所得または給与所得として確定申告をしているフリーランスも追加で対象となります
フリーランスの方のうち「事業所得」ではなく、「雑所得」「給与所得」として確定申告する方々も沢山いると思います。
これまでの持続化給付金制度では、主たる収入を「事業所得」として確定申告しているフリーランスなどの個人事業者のみだったのですが、かなりハードルが下がりました
ただし、扶養に入っている場合や、売上が前年と比べて50%以上下がっていない場合は対象となりません
給付対象の一例
●委任契約に基づき、音楽教室や学習塾の講師など「生徒を教える」という役割を委任された個人事業主
●請負契約に基づき、成果物を納品しているエンジニアやプログラマー、Webデザイナー、イラストレーター、ライター
など
詳しくは、経済産業省の補助金ページへ