給与などを支払っている皆さんは、「納特」期限である7月10日にご注意ください!

 

えっ?…ノウトク??

 

会社もしくは事業主さんなどは、従業員の給料を支払うときに、あらかじめ所得税を天引きしますよね。

あらかじめ天引きすることを源泉徴収と呼んでいます爆  笑

 

この、あらかじめ源泉徴収していた所得税を、通常は給料を支払った翌月10日までに納付しないといけないのですが、従業員が10名未満の場合は、特例申請を出せば年2回の納付でOKということになります。

これが、納期の特例、つまりノウトクです。

 

1月から6月の分 → 7月10日までに納付

7月~12月の分 → 1月10日までに納付

 

☆納付しないといけないのは誰か?

法人はもちろん、個人、人格のない社団・財団、学校、官公庁、協同組合も対象です!

 

☆天引き対象の所得は?

給与、報酬・料金等などですにやり

 

給与についてはわかっている人が多いけど、報酬・料金等は結構漏れちゃいます。

 

原稿を書いてもらったり、通訳してもらったり、講演してもらったりしていませんか?

顧問税理士の先生への報酬を支払っていませんか?

支払相手が個人の場合は、源泉徴収が必要ですよ--チュー

 

注意点

※行政書士への報酬については源泉徴収義務はないびっくりのでご注意をニヤリ

※ノウトク対象の報酬・料金等は士業報酬と退職給与のみなのでご注意をニヤリ

※ノウトク対象(給与、退職給与、士業報酬)は別の納付書を使います 

 

天引きを忘れてしまったらどうなるのか?

残念ですが、給与等を支払う人が肩代わりすることになりますえーん