給与などを支払っている皆さんは、「納特」期限である7月10日にご注意ください!
えっ?…ノウトク??
会社もしくは事業主さんなどは、従業員の給料を支払うときに、あらかじめ所得税を天引きしますよね。
あらかじめ天引きすることを源泉徴収と呼んでいます
この、あらかじめ源泉徴収していた所得税を、通常は給料を支払った翌月10日までに納付しないといけないのですが、従業員が10名未満の場合は、特例申請を出せば年2回の納付でOKということになります。
これが、納期の特例、つまりノウトクです。
1月から6月の分 → 7月10日までに納付
7月~12月の分 → 1月10日までに納付
☆納付しないといけないのは誰か?
法人はもちろん、個人、人格のない社団・財団、学校、官公庁、協同組合も対象です!
☆天引き対象の所得は?
給与、報酬・料金等などです
給与についてはわかっている人が多いけど、報酬・料金等は結構漏れちゃいます。
原稿を書いてもらったり、通訳してもらったり、講演してもらったりしていませんか?
顧問税理士の先生への報酬を支払っていませんか?
支払相手が個人の場合は、源泉徴収が必要ですよ--
注意点
※行政書士への報酬については源泉徴収義務はないのでご注意を
※ノウトク対象の報酬・料金等は士業報酬と退職給与のみなのでご注意を
※ノウトク対象(給与、退職給与、士業報酬)は別の納付書を使います
天引きを忘れてしまったらどうなるのか?
残念ですが、給与等を支払う人が肩代わりすることになります