こんにちは。俣野成敏(またのなるとし)です。

 

 2022年8月、国税庁がパブリックコメントを募集したある通達が、世間に大きな波紋を呼び起こしました。「副業収入が300万円を超えない場合は、事業所得とせずに雑所得にする」という通達に、批判が殺到したのです。

 いわゆる“副業300万円”問題です。

 

 そもそも、この問題が注目を集めた理由は、副業が事業所得と認められれば、雑所得よりも税制優遇を受けられるためです。平均年収が400万円台のサラリーマンにとって、副業で300万円を得るのはハードルが高いため、「この通達は、サラリーマンの節税を封じるためではないか」と受け取られました。

 

 もし、副業の事業で赤字が出た場合、本業の黒字と相殺することができるという、いわゆる損益通算が認められています。これを節税に活用するスキームが、サラリーマンの間で徐々に広がっていました。

 国税庁は、こうした流れに待ったをかけようとしたのでしょうが、それは同時に副業への可能性を閉ざし、国が掲げていた副業を後押しする方針にも逆行するものとなってしまったのです。

 

 あまりの反響の大きさに、さすがの国税も対応を改めざるを得ませんでした。

 

「副業300万円問題」大幅修正へ 通常の70倍の反対意見が殺到

https://www.asahi.com/articles/ASQB66QFCQB5ULFA020.html

 

 現状、以下の2点が、副業が事業所得と見なされるための条件になっています。

 

《副業を事業所得と認めるための2つの条件》

 

1、帳簿書類の保存

2、副業収入で本業の年収の10%以上の売上を上げていること

 

 これが、副業300万円問題と呼ばれた騒動のいきさつです。

 

 年々、税務作業が煩雑になっているのは事実ですが、実はこれまでが緩過ぎる面もありました。

 個人事業主の中には、いまだに帳簿をつけていなかったり、領収書を取っておかなかったり、という人が散見されます。今後、この義務を怠った事業主は、雑所得の扱いになるということが改めて示された形です。

 

 サラリーマンが副業と銘打って赤字の事業所得をつくり、節税しようとするスキームに関しても、「3年以上の赤字が出て、かつその赤字を解消するための取り組みをしていない場合、事業(営利活動)とは認められない」との見解が示されました。

 

 結論を述べると、今回の騒動を経て、真面目に副業に取り組んでいる人にとっては、やりやすくなったのではないかと思います。制約条件が革新的なアイデアを生むのは、ビジネスの定石です。

 

 副業初心者の中には、記帳や書類の保存など、煩わしい作業が増えて不安になる人もいるかもしれませんが、今は比較的安価で代行してくれるところも沢山あります。

 まだ副業を始めていない人は、この機にぜひ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。


 

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 ありがとうございました。