こんにちは。俣野成敏(またのなるとし)です。
令和4年度(2022年度)の税制改正の大綱が、昨年末に閣議決定されました。これにより、住宅ローン減税の控除率が0.7%に引き下げられることとなり、税控除額がローンの支払利息額より多くなる“逆ざや”は解消される見通しです。
現在の住宅ローン減税は、毎年の借入残高の1%が、所得税などから控除される仕組みになっています。しかし、史上空前の低金利によって、実際はローン金利が1%を割り込んでいることも多く、控除額が支払利息額を上回るケースが生じていました。
今回の税制改正では、住宅ローン減税の適用対象者の所得要件が、従来の合計所得金額3000万円から2000万円以下に引き下げられます。これにより、高額所得者は住宅ローン減税の対象外とされることになりました。
全体的に、国民の不公平感を少なくしようと配慮した結果なのでしょう。
そもそも住宅ローン減税は、1972年から始まったものです。50年近くもの間、形を変えながら、今に至るまで続いてきました。
現在の制度は、2019年の消費税増税の際に、増税の軽減措置として、控除期間10年のところを13年まで延長し、最大控除額も480万円という、かなり恵まれた内容となっています。
このため、借り手側に「住宅ローン減税のメリットを最大限に活かすには、限度額いっぱいまで借りることだ」という考え方を助長させる一面があったのも、否めない事実でしょう。
それは当然、業者側が必要以上に高い物件を勧めることにもつながります。銀行も、お金を貸したがっていますから、年収倍率ギリギリまで貸し付ける、といったことが行われてきました。
今回の改正では、この“貸し過ぎ”に対してもメスが入り、借り入れ上限が4000万円から3000万円へと変更され、2024年には最大2000万円までとなります。控除期間も、2022年と23年は13年のままですが、その後は10年までとされました。
結論としては、住宅ローン減税は縮小される方向に動いています。
かつて、日本経済が上り調子だった頃は、サラリーマンの給与も右肩上がりに増え、土地の価格も上がり、不動産の資産価値も年々、高まっていきました。
しかし少子高齢化社会を迎えた現在は、全国的に空き家物件が増え、住宅市場も売り出し物件が減少傾向にあります。
そのため、市場では物件不足が続いており、マンション価格も高騰。広さや質を満たす手頃な物件が手に入りづらくなっているのが実情です。
これからは、不動産も二極化していくことが予想されます。市場は、安定的に資産価値を維持できる物件と、そうではない物件とに分かれていくでしょう。
「人生最大の買い物」と言われる不動産は、購入に際してプロのアドバイスが不可欠です。
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ありがとうございました。