こんにちは。俣野成敏(またのなるとし)です。

 

 多くのサラリーマンの方にとって、「節税はしたいけれども、税金のことはよくわからない」というのが正直なところではないでしょうか。

 給与所得者であるサラリーマンの場合、税金の計算は会社が行い、納税までしてもらえるのですから、税金のことが分からないのは、ある意味、当然です。

 

 一方、たとえ小さくても、副業として自分の事業を立ち上げ、売り上げや経費等を自分で管理するようになると、自分の取り組み方次第で、税額もある程度、コントロールできるようになります。

 

 このように書くと、中には「えっ、そうなの?」と思われる人も多いのではないでしょうか。

「会社が税金の計算を行い、納税までしてくれる」というのは、逆を言うと、サラリーマンは税金のことを考える機会を奪われている、ということもできるのです。

 

 当メルマガでお勧めしている副業とは、個人事業主として自分の事業を立ち上げることです。副業が事業だと認められ、青色申告承認申請書を提出することで、“青色申告”が可能になります。

 青色申告のメリットの中でも、目玉なのが「事業で利益が出た際に、最終利益の中から55万円(電子申請か電子帳簿保存をした場合は65万円)を、青色申告特別控除として差し引くことができる」ことです。

 

 それから、サラリーマンの方にぜひ使っていただきたいのが“損益通算”です。

 税法上、所得は10種類に分かれています。この10種類の所得のうち、決められた所得で損失が生じた際に、一定の順序に従って、他の所得から損失分を控除することができる、というのが損益通算です。

 

 給与所得との通算が可能なのは、次の4つの所得になります。

 

(1)不動産所得

(2)事業所得

(3)譲渡所得

(4)山林所得

 

 試しに、事例を挙げてみましょう。

 年収が400万円のサラリーマンが副業を始め、20万円の事業収入を得たとしましょう。仮に、事業立ち上げ経費として200万円を計上した場合、180万円の赤字になります。

 たとえ事業が赤字になったとしても、給与所得との通算をすることによって総収入が220万円だと見なされ、支払った税金が還付されます。これが損益通算です。

 

 他にも、青色申告を行うことで、事業で出た赤字を翌年度以降3年間、繰越が認められたり、通常は認められない、家族に支払った給与を経費計上することが可能になったり、といった特典も受けられます。

 万一、副業が事業と認められずに雑所得扱いになってしまった場合は、何の特典も受けられなくなります。

 

 副業で個人事業主を始めることは、税金を考える良いきっかけにもなります。法人を設立し、給与所得がなくなった暁には、税金への意識は、さらに高まります。

 副業で個人事業主になることは、法人化への第一歩だとも言えるのです。


 

【参考文献】国税庁HP、他

 

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『俣野成敏の「サラリーマンを『副業』にしよう」実践編』

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 ありがとうございました。