2024.03.23[記]

京阪三条駅南




2019.10.23[記]

少し前まで海賊も山賊も存在していた事

 

戸籍(こせき)とは、(こ/へ)と呼ばれる家族集団単位で国民を登録する目的で作成される公文書である。

かつては東アジアの広い地域で普及していたが、21世紀の現在では日本中華人民共和国中華民国(台湾)のみに現存する制度である(ただし、中国と台湾では新制度の導入により事実上形骸化している)。

戸籍制度は東アジアで戸と呼ばれる中華文明圏で成立した家族集団の認定を基礎とする、他地域に存在しない特有のものである。

近代以降、国民・住民の把握は国家により、個人単位あるいは家族集団単位で行われている。

欧米でもアングロサクソン系国家では個人単位、大陸系国家では家族登録制度を採用する傾向がある。特にアメリカ合衆国イギリスオーストラリアでは国家による家族登録を行わない伝統を持ち、戸籍のような家族単位の国民登録制度は存在しない。社会保障番号(Social Security Number)制度はあるが、これは年金の加入・支給を管理するため、つまり日本における基礎年金番号に相当するもので、戸籍のようなものは存在せず、結婚などの登録も役所の住民登録で済まされる。多くの州では居住地でなくとも婚姻届を受理する。

 

 

 

古代[編集]

古代日本の戸籍制度
大和朝廷では、直轄領の一部で行われた。
670年
大化の改新645年)によって朝廷の支配体制が強化され、各地の豪族が作った戸籍に代わって全国的な「庚午年籍(こうごねんじゃく)」という戸籍(へのふみた)が作られ、6年ごとに更新された。

中世・近世[編集]

織田豊臣政権
豊臣秀吉による太閤検地が行なわれた。
徳川時代
徳川幕府寺社の作成した人別帳宗門改帳過去帳が、人民の登録簿であった。
これらは現代でも家系図作成などの際に参考にされることが多い。
1825年(文政8年)に長州藩(現:山口県)で戸籍法施行。近代戸籍法の原点とも言われている。

明治維新から第二次世界大戦まで[編集]

1868年慶応4年)
長州藩の旧来制度を参考に京都府で戸籍仕法が行われる。
1869年明治2年)
民部官に庶務司戸籍地図掛(国土地理院の前身の一つ)を創設。
1870年(明治3年)
戸籍地図掛が民部省地理司へと拡充。
1871年(明治4年)
民部省が廃止され、大蔵省租税寮へ管轄が移る。
1872年(明治5年)(明治5年式戸籍
「戸籍法」明治4年4月4日大政官布告第170号・明治5年2月1日施行
前年制定の戸籍法に基づいて、日本で初めての本格的な戸籍制度が開始された。
この年の干支壬申(みずのえさる)であることから、この制度によってできた戸籍を壬申戸籍(じんしんこせき)と呼ぶ。
戸籍の編成単位は「戸」、本籍は住所地であり、身分とともに住所の登録を行ったことから、現在の住民票の役割も担っていた。
新平民」や「元えた」などの同和関係の旧身分(穢多非人)や、病歴、犯罪歴などの記載があることから、現在は各地方法務局の倉庫で一般の目に触れないように厳重に保管されている。ただし、法務省の公式発表では壬申戸籍は行政文書非該当とし一切開示しておらず、廃棄したことになっている。
1874年(明治7年)
太政官達「大蔵省中戸籍、土木、駅逓ノ三寮及租税寮中地理、勧農ノ事務ヲ内務省ニ交割セシム」[1]により、前年に発足した内務省に管轄が移動する
1886年(明治19年)(明治19年式戸籍
「戸籍取扱手続」明治19年10月16日内務省令第22号・「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号
本籍地は住所のままだが、住所が屋敷番から地番に変更となった。
除籍制度が設けられた。
1898年(明治31年)(明治31年式戸籍
「戸籍法」明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行・「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号
を基本単位とする戸籍制度が開始された。戸籍簿とは別に身分登記簿を設けた。
1915年大正4年)(大正4年式戸籍
「戸籍法改正法律」大正3年3月30日法律第26号・「戸籍法施行細則」大正3年10月3日司法省令第7号の大正4年1月1日施行
身分登記簿が煩雑であったため廃止し、戸籍簿に一本化された。

戦後[編集]

1948年昭和23年)(昭和23年式戸籍
1948年(昭和23年)1月1日に新しい戸籍法が施行された[6]。戦前の戸籍が家を基本単位としていたのに対し、夫婦を基本単位とする戸籍に変更され、「戸主」を廃止して「筆頭者」を加えた。「華族」「士族」や「平民」「新平民」などの身分事項の記載は廃止された。
戦争による混乱のため、実際に戸籍簿が改製されるのは1957年(昭和32年) - 1965年(昭和40年)頃となった。
1952年(昭和27年)
住民登録法施行により、住民登録制度が開始され、住民票の作成が開始された。
これにより、非定住民である山窩(サンカ)、家船は消滅した。
1967年(昭和42年)
住民登録法を改正した住民基本台帳法の施行により、戸籍とリンクした住民登録制度が開始された。
1970年(昭和45年)4月
壬申戸籍を封印(後廃棄年度経過)。
1975年(昭和50年)
1977年(昭和52年)法務省、同和対策除籍等適正化事業により、除籍現戸籍の差別内容塗抹。
1976年(昭和51年)
除籍・現戸籍閲覧の禁止。戸籍の無制限の閲覧ができなくなり、本人などに限られた[7]
1981年(昭和56年)
食糧難の解消により米穀通帳が廃止された。
1994年(平成6年)
戸籍法の改正により、戸籍事務の電算化が可能になる。コンピュータで戸籍を管理する自治体が徐々に増えていった。

詳細は「戸籍システム」を参照

2002年(平成14年)
宮城県仙台市2001年(平成13年)に発生した自動車窃盗団による戸籍不実記載事件により、内容訂正歴のある戸籍の再製を求める声が高まり、不実記載があった戸籍を作り直せるようになった。
2004年(平成16年)
オンラインでの戸籍手続の扱いを可能とする法改正等が実施され、システム構築のあたっての基準書「戸籍手続オンラインシステムの構築のための標準仕様書」が全国市町村に配布された。
婚外子に対する「男・女」という続柄差別記載がプライバシー権の侵害であると判示され、11月1日以降の出生については、「長男・長女」式に記載することになった。それ以前に出生した婚外子については、現行の除籍されていない戸籍についてのみ、申し出によって更正するとした。
2010年(平成22年)
高齢者所在不明問題が発覚、戸籍消除手続きの煩雑さに焦点が当てられた。
2011年(平成23年)
東日本大震災東北地方太平洋沖地震)の影響により、南三陸町女川町大槌町および陸前高田市の戸籍データが失われた[8]。2010年1月 - 2月分のデータが法務局に残されており、これを元に再製した[9]
2013年 (平成25年)
最高裁判所大法廷が、「相続において婚外子を差別する民法の規定が、日本国憲法に違反している」と、違憲判決を下した[1][10]
2019年 (令和元年)
戸籍法が改正され、副本を管理している総務省のシステムを2024年をめどにネットワークで接続し、本籍地以外の自治体でも戸籍を閲覧できることになった[11]
2020年 (令和2年)
最後まで残っていた東京都御蔵島村の戸籍が電算化され[12]、戸籍の電算化が完了。


2024.07.09[記]

崇仁地区