「不動産詐欺に注意してください」
韓国では最近、不動産市場で大きな動きがありますが、
それに伴い新種の不動産詐欺も続発しているようです![]()
![]()
![]()
類型別に紹介しますので、ぜひ参考にしてください![]()
◆生活情報誌等の新種の不動産詐欺の流行
不動産仲介業者を通さずに
生活情報誌やインターネットを通じた実需要者間の直接取引が急増し、
これによって不動産関連の詐欺が大きく増えています。
詐欺の不動産業者は会社を設立し、
インターネットと生活情報誌に載った不動産を急いで売りたい人に電話をかけ、
迫られた立場を利用して日刊紙の広告を勧誘し、
その送金額を横取りする新手の詐欺に注意しなければいけません。
また、日刊新聞と物件案内記事の記載契約をしたと偽り、
広告誘致手数料を騙し取ったり、
権利分析のための各種書類発給を名目として
お金を要求する場合もあります。
もちろん、不動産仲介業者が取引を斡旋する時は
買取者に該当不動産の権利分析を調査した物件確認書を発給しますが、
この手数料は不動産仲介手数料に含まれるため、
物件確認書発給等の名目でお金を要求されると、
管轄の市や郡、仲介業協会及び市や道支部へ届け出ましょう。
このような無登録の業者と口頭で約束をして支払った広告費に関しては
被害救済もできませんので、
必ず正式に登録開設した仲介業者であるのかを確認しなければいけません。
生活情報誌やインターネットを利用した契約は当事者間の取引であるため、
詐欺に遭った場合は告訴を通じて法的解決の他には
賠償を受ける方法はありません。
特に小額である場合が多く、
申告がきちんとなされないので、
このような小額被害者事例が続出しています。
◆瑕疵のある物件取引の境界
瑕疵まみれの不動産は一般仲介業者では取り扱いされません。
そのため相場より安く急ぎの売買物件として生活情報誌に広告を出して
需要者たちを誘引する場合がありますが、
登記簿謄本を閲覧すれば簡単に被害を防ぐことができます。
売り手が登記簿謄本を提示する場合でも、
必ず直接登記簿謄本を取って見るようにしましょう。
◆売買契約締結後の抵当権設定
契約をする前に登記簿謄本を確認し、
瑕疵がなければ契約を締結する慣行を悪用した詐欺手法で、
契約書作成時には登記簿謄本に瑕疵がないようにした後、
中途金や残金支払時期、所有権移転時期にあわせて
家を担保として取られる方法です。
このような被害を防止するためには、
中途金や残金を支払う時にも登記簿謄本を取り、
契約書を作成する時に「契約後の抵当権等の設定がされた場合は、
解約したり違約金として問題を起こした者が賠償する」等の特約事項を明示して
公証を受け取っておくようにしましょう。
◆二重契約の被害が深刻
生活情報誌の取引が、
当事者以外は取引事実を知らないという点を利用して、
家主がチョンセや売買広告を出し、
問い合わせてきた人に二重で契約を結んだ後、
逃げるという手法による被害が深刻です。
事前にこれを予防するためには、
契約書の作成と同時に不動産売買契約保存の仮登記を設定します。
保存仮登記を先に設定し後で本登記に変えれば、
二重契約に巻き込まれても
仮登記後に契約した人より優先して所有権を得ることができます。
みなさんも詐欺にはくれぐれも気をつけてくださいね
!
コチラのリンクもぜひ一度お読みください![]()
[記事]不動産詐欺に注意しましょう
これだけは知っておこう!韓国の不動産の基本
物件情報は、
お問い合わせはこちらまで↓
070-4240-6622(日本語専用) /
nara@raku-seoul.com


