3月15日に、厚労省から、変更調剤のルールについて通達がありました。
必ず、本文をお読みになって各自の責任で運営してください。
簡単に書くと…
1)ジェネリックの銘柄処方(変更調剤可)で、それが出荷調整のため入手できない
→疑義照会せずに先発に変更可能
2)ジェネリック→ジェネリックの変更で薬剤料が上がる場合
→①これまでは変更不可だったが変更可能
→②これまでは類似する剤型への変更のみ可能だったが、別剤型への変更も可能
例)錠剤→散剤など
※1)、2)ともに患者さんの同意を得る。
※1)、2)ともに、調剤後に医療機関に報告が必要(取り決めがあるなら取り決めでOK)。
※2)の②については、「薬剤料が上がる」ケースという前提があるので、先発→ジェネリックへの変更には該当しないと思われる(先発→ジェネリックでは、まず薬剤料が下がるので)。
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2021年8月に発売されました
「服薬指導のエッセンス改訂第4版」ですが
2023年8月に売り切れました。
本当に、皆さんのおかげです。
ありがとうございます。
ただ今、改訂版の作成に取り組んでいます。
まだ具体的なことは公表できませんが、お待ちください。
なお、この度、初めて原稿を依頼され、
「新薬情報オフライン」の書籍作成に参加させていただきました。
今後もよろしくお願いします。
日頃の小ネタはツイッターを参照して下さい。
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