3月15日に、厚労省から、変更調剤のルールについて通達がありました。

必ず、本文をお読みになって各自の責任で運営してください

 

簡単に書くと…

1)ジェネリックの銘柄処方(変更調剤可)で、それが出荷調整のため入手できない

疑義照会せずに先発に変更可能

 

2)ジェネリック→ジェネリックの変更薬剤料が上がる場合

→①これまでは変更不可だったが変更可能

→②これまでは類似する剤型への変更のみ可能だったが、別剤型への変更も可能

例)錠剤→散剤など

 

※1)、2)ともに患者さんの同意を得る。

※1)、2)ともに、調剤後に医療機関に報告が必要(取り決めがあるなら取り決めでOK)。

※2)の②については、「薬剤料が上がる」ケースという前提があるので、先発→ジェネリックへの変更には該当しないと思われる(先発→ジェネリックでは、まず薬剤料が下がるので)。

 

 

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2021年8月に発売されました

「服薬指導のエッセンス改訂第4版」ですが

2023年8月に売り切れました

本当に、皆さんのおかげです。

ありがとうございます。

 

ただ今、改訂版の作成に取り組んでいます。

まだ具体的なことは公表できませんが、お待ちください。

 

なお、この度、初めて原稿を依頼され、

「新薬情報オフライン」の書籍作成に参加させていただきました。

今後もよろしくお願いします。

 

 

 

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