児童福祉法第25条
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
つまり、我々はどこにいても
虐待と思わしき症例を持っている子供を見かけた際には、これを通告する義務があるのです。
罰則規定がないだけで、私たちにも責務があるのです。
よく聞かれるのが、
空振りだったら?違ってたら?
いいじゃないですか、虐待の子供がいなかったんですから。
私はそう思います。
児童福祉法第25条
要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
つまり、我々はどこにいても
虐待と思わしき症例を持っている子供を見かけた際には、これを通告する義務があるのです。
罰則規定がないだけで、私たちにも責務があるのです。
よく聞かれるのが、
空振りだったら?違ってたら?
いいじゃないですか、虐待の子供がいなかったんですから。
私はそう思います。