来月4月12日日曜日は県知事選、県議選です
昨日、母を期日前投票所に連れて行きました
県知事選も県議選も4月12日が投票日なのに
期日前投票の期間がそれぞれ違います
県知事選 3月27日から4月11日まで
県議選 4月3日から4月11日まで
なので今日は県知事選しか期日前投票出来ま
せん。県議選の期日前投票は改めて来なけれ
ばなりません
何故期間が違うのですかね?法律でそれぞれ
何日間って決まっているんですかね?
同じ投票日なのに不便、不便、不便
でも、今日になって
「あ、4月12日に用事なかった」だって
は~?
今日は午後から紀尾井ホールに行ってきます