黄色センターラインと黄色車線の違い。 | 日替わりライテク

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イチローは、首位打者をとった年ですら、フォームを変えていたそうです。『今年こそ最高のフォームだ』と。それで結果が悪くなるときもあったけれど、後退も成長のためには避けられないと信じていたそうな。ここで書かれたライテクは、そんな感じの、現時点の知識です。

※素人の記事です。

 

 

 

 

 

 

前回はセンターラインについてのお話でしたが、

今回は「車線」についてです。

 

 

センターラインは、(車道)中央線

車線は、車両通行帯

として区別されています。

 

なので、「車線」は、「センターライン」とは別概念です。

 

 

 

ということで、前回のはみ禁の話はあてはまりません。

 

しかし、実際のところ、"「交差点付近の黄色線」をカットできないこと"を我々は知っています。

 

 

なぜか。

はぐれ刑事純情派のなおたん、調べます。

 

 

 

 

 

まず、豆知識。

 

「車両通行帯」とは、「車線境界線」の上位互換のもののようです。

『「車線境界線」 ~ は、「車両通行帯」を表示する道路標示としての効果を持たせる必要がある場合には、公安委員会による「車両通行帯」設置の意思決定が必要である。』

(交通規制基準の制定について(例規通達)平成23年2月21日例規第6号警察本部長 第一 2 (2) ア)

 

 

ただのペイントに、法的効果が付与されると、

「車両通行帯」と呼ばれるようになるということでしょう。

 

(たまにニュースで、「無効な標識で取締り」なんてのあるのは、

この「公安委員会による意思決定」がされていなかったからか!)

 

 

 

 

 

 

 

さて、本題です。

 

『その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、 ~ その道路標示をこえて進路を変更してはならない。』

(道交法第26条の二、3項)

 

 

このように、

・中央線の黄色線は、「追越しによるはみ出し禁止」

・車線の黄色線は、「進路変更禁止」

を表しているようです。

 

 

そして、

・中央線のイエローカット→「通行区分違反」(道交法17条) 7000円2点

・車線のイエローカット→「進路変更禁止」(道交法26条のニ) 6000円1点

で守備されているとわかりました。

 

なんと! 取締り上も区別されていて、罰則も違う!

 

(通行区分違反は、実質逆走だから悪質ということでしょうか。)

 

 

 

 

 

 

では、「交差点手前での進路変更」はどうなるでしょうか?

 

 

 

まず、「交差点とその手前30m」は、追越し禁止です(道交法30条3項)

 

なので、交差点手前の線が何色だろうと、追越しはできません。

"追越し"をするには、"進路変更"が伴いますから、

「交差点手前では、進路変更ができない」ように思えます。

 

 

が。

 

 

進路変更には、2つの内容がありますね。

1,追越しに伴ってするもの

2,単独で走っているときに、ただ車線を移動するもの

 

 

「周りに車両がおらず、ただ車線を移動する場合」は、

"追越し"ではないので、"追越し禁止"には問われません。

 

つまり、「交差点手前で、ただ車線を移動することは許されている」と考えられます。

 

 

 

 

そこで、黄色線の役目です。

 

車線における黄色線は、"進路変更禁止"の意味です。

(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年12月17日総理府・建設省令第3号)別表第六)

 

 

ですので、「車線を移動すること」自体が封じられます。

 

(例外は、「緊急車両に道を譲る場合や、道路工事等がある場合」です(道交法26条のニ3項1号)

 

 

 

逆にいうと、

交差点手前の線が白線だった場合、進路変更は許されます。

 

 

が。

 

 

それが微妙な場合もあります↓

『道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、 ~ 当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。』

(道交法35条1項)

 

 

これは「右折レーンにいるなら、右折しろ」という意味です。

 

 

"「ここで右折じゃなかった」と直進レーンへ車線変更する場合"は、微妙です。

 

少なくとも、交差点に進入してしまったら、それはできないハズです。

 

 

一方、交差点の手前だったら……微妙です。

 

線が意図的に黄色に染められているわけですから、

その反対解釈として、白線のときは進路変更できると思われます。

 

(ただ、条文からはそこまで読み取れないと思います。。)

 

 

 

ということで、

"交差点手前の線が白線"なら、

・「直進レーン→直進レーン」の進路変更はOK

・「右折レーン→直進レーンの進路変更はやめておこう

 

と、とらえておけば安心です。

 

(実際、危ないし)

 

 

 

 

 

 

 

 

~総まとめ~

 

◆「トロい車両を追越したい場合」

 

 ①一車線しかなく黄色線の場合

 →イエローカット禁止

 ※イエローカットしないよう、同一車線内で追越し→OK

 

 ②複数車線があり黄色線の場合

 →イエローカット禁止

 ※イエローカットしないよう、同一車線内で追越し→NG

 (右レーンに行かないとダメなので(道交法20条3項)。原付を抜くときもです。)

 

 

(①(左)の場合、道幅は6m未満になりますので、「同一車線内で追越し」は実際には難しいです)

 

 

 

 

 

◆「交差点手前で進路変更したい場合」

 

 ◇他車を追い越すことになる

 →常に禁止

 

 

 

 

 

 ◇他車を追い越すことにならない

 

  ①交差点手前が黄色線の場合

  →イエローカット禁止

 

  ②交差点手前が白線の場合

  →ホワイトカットOK

  ※ただし、左折レーン→直進レーン等への移動はやめておこう

 

 

 

 

(単独で走行中に、「直進レーン直進レーン」は、実際のところ、やる意味がありませんね。

"「隣の直進レーンが混んでるから」と移動する場合"は、そもそも"追越し"にあたりますので、できません。)

 

 

 

 

p.s.「中央線」が、もう電車にしか見えてこなくなっちゃったんじゃないですか?