合格no.17

 
時効の効力
民法144条(時効の効力)
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
時効の効力
Aの所有権の取得 
→ 起算日→ Aの占有開始時
Aが土地を時効取得すれば、占有開始の時からずっと所有者だったことになる。
時効の遡及効

 
時効利益の放棄
時効利益を放棄すると、時効の効力が確定的に消滅する。

民法146条(時効の利益の放棄)
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
民法は時効完成前の時効利益の放棄を、一律に無効とする。
 
 
消滅時効の起算点
消滅時効の起算点= 権利を行使することができる時(一般論)。
民法166条(消滅時効の進行等)
1項 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。

消滅時効の起算点
1.確定期限付きの債権
2.不確定期限付きの債権
3.期限の定めのない債権「債権成立時」
4.弁済期の定めのない消費貸借「債権成立から相当期間経過後」
5.不法行為による損害賠償請求権「被害者側が損害と加害者を知った時」
 
 
時効の停止
民法158条(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)
1項 時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がいないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6か月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。

時効の停止= 完成しかかった消滅時効をギリギリのところで「一時停止」するという意味。
時効の中断= 時効期間自体を振り出しに戻す。

 
消滅時効と除斥期間
除斥期間= 一定の権利について法律の定めた存続期間
取消権の行使期間(民法126条)
窃盗被害者、遺失主の権利回復期間(民法193条)
1.当事者の援用を要しない
2.中断しない
3.権利消滅の効果は、さかのぼることがない



 
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