合格no.13

 
時効(時の効果)
時の経過→法律効果

☆取得時効
AがBの土地の境界を越境し耕し続けた
20年経過。Bは何も言わない
Aは裁判で所有権を主張すれば、越境し耕し続けたBの土地はAの土地となる
この制度を「取得時効」という
 

☆消滅時効
AがBに100万円を貸した
そのまま放置して弁済期から10年経過
Bの債務は消える
Aが裁判で100万円の請求訴訟を起こしてもBが、「時効を採用します」と法廷で一言いえばAの負け
この制度が「消滅時効」
 
 
(商事債務の消滅時効は商法で5年。サラ金に金を借りたなら5年逃げれば債務が消える)

道徳的、証拠の立証の問題
時効制度の本質は理屈ではない
法律は人間がつくったものであり、不完全でほころびが多く、それが如実に現れるのが時効制度
 
 
どうしたら時効取得できるか
 
民法162条(所有権の取得時効)
1項 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
法律要件
1.20年間
民法181条「占有権は、代理人によって取得することができる」
民法186条2項 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有はその間継続したものと推定する。

2.自主占有であること(所有の意思をもって占有すること)
「所有の意思」= その有無は個人の主観ではなく「権原の性質により」客観的に決まる。権原= 貸借権に基づく占有は「他主占有」の代表選手。逆は「自主占有」。

3.平穏
4.公然
民法186条(占有の態様等に関する推定)
1項 占有者は、占有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

5.他人の物の占有

1〜5の要件を満たせば、「時の経過→法律効果」という時効制度の図式に則り、Aは隣地の所有者になれる。これが取得時効の制度である。




  
 
 
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