合格no.9

 
民法110条の「正当理由」
表見代理と転得者
表見代理で保護される相手方は、代理行為の直接の相手方に限定される。

不確定無効
=宙ぶらりん
追認
本来無効な無権代理は、本人が追認すれば有効になる。
民法113条
1項 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2項 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

追認の効力発生

法律学の基本
=「一方に偏らないこと」

催告権
取消権

追認拒絶(民法114条)
内容証明郵便と返事

民法114条(無権代理の相手方の催告権)
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

民法115条(無権代理の相手方の取消権)
代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

民法117条(無権代理人の責任)
1項 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2項 前項の規定(無権代理人の責任追及)は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

無権代理人の責任逃れ

権限の定めがない代理人の代理権の範囲
民法103条= 権限の定めがない代理人の代理権の範囲「保存、利用、改良」行為に限る。



  
 
 
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