消費者問題シリーズ ー通信販売ー | WELCOME HOME!(よつば事務所のブログ)

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藤枝市「司法書士・行政書士よつば合同事務所」のブログです。

消費者問題シリーズの続きです。



今回は「通信販売」に関して・・・




1.通信販売とは


通信販売というのは、


パンフレットやTV等を見た消費者が、


電話や郵便等の通信手段により申込みをして行う


取引のことを言います。



通信販売は主に「特定商取引法」によって規制されています。



2.規制の内容


特定商取引法では、通信販売に関し、


広告の記載内容に関する規制や、


誇大広告に関する規制等が定められています。



通信販売においては、いわゆる不意打ち性がないことから、


あまり厳しい規制は課せられていません。



3.クーリング・オフがない


そんなまさか、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、


実は、通信販売にはクーリング・オフの規定がありません。



よくTVショッピングなどでクーリング・オフ可能となっているのは、


業者の自主ルールに基づくものです。



では、通信販売では解約・返品等に関し、


全く規制がないのかと言うと、そんなことはありません。


一応、「返品制度の有無」を広告に記載しなければならないことになっています。


ここで注意が必要なのが、


返品制度が有るか、無いか、だけ記載すればよいので、


「返品不可」でも記載さえされていえば、問題ないということです。


消費者は、記載された内容に従い、


返品制度がある場合は、その条件で返品することができ、


ない場合は、返品不可ということになります。



なお、「返品制度の有無」の記載がない場合には、


8日間に限り返品が可能ですので、覚えておいて下さい。






以上、



非常に便利な通信販売ですが、


上記のとおり、業者に対する規制が弱いため、


トラブルが生じてしまった場合、


被害救済の難しいケースが少なくありません。


できるだけ広告等の内容(細かいところも!)によく目を通してから、


契約をするようにしましょう。





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すぎクローバー