消費者問題シリーズ2回目
今日は消費生活センターに関して。
(↓は静岡市消費生活センターのキャラクター)
消費者トラブルに遭ってしまった場合、
司法書士などの法律家に相談するという方法のほかに、
市町村の消費生活センターを利用するという方法があります。
消費生活センターでは、
消費者の相談を無料で受け付けていますし、
相手方業者との間に入り、“あっせん”も行ってくれます。
“あっせん”というのは、
消費者と事業者のトラブルにつき、消費生活センターが間に入って、
和解に向けて話し合いを取り持つことで、
両者の合意がある場合に進めることができます。
したがって、相手方にあっせんに応じる意思がなければ、
あっせんを行うことはできません。
と言っても、極めて悪質な業者でなければあっせんのテーブルにはつくことが多く、
また、あっせんが成功する例も少なくはないのです。
費用も掛からないので、被害額が大きくない場合などには特におすすめです。
このように、消費生活センターの業務は無料で利用しやすく、
また、あっせんによって問題が解決することもありますので、
何かあった場合にまず相談する先と考えていてもよいと思います。
ただし、各市町村によって相談員の配置状況などは異なるため、
一度確認しておいた方がよいでしょう。
(藤枝市の消費生活センターに関してはこちら をご覧ください。)
ちなみに、私は、
隔月で催されている消費生活相談員の方々との勉強会に、
こっそり(?)参加させてもらっています。
消費生活相談員の方たちは、生の相談をかなりたくさん受けていらっしゃるので、
私たち司法書士よりはるかに多くの情報を持っており、
情報交換を兼ねた勉強会は、毎回とても勉強になります。
同業者にも是非参加をお勧めしたいものです。
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すぎ
よつば司法書士事務所では、悪質商法等の消費者トラブルにも積極的に取り組んでいます。
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