某中受漫画の最新話読んでいて気付いたのですが、相続時にトラブルになる時に、学費問題があると思います

 

兄は学費を払ってもらったのに、弟は払ってもらわなかった

なので、相続時には学費は控除されるべきだっという話です

 

結論としては、原則的には、特別利益にならず、学費差が生じていても、よくあるレベルなら問題にはならないでしょう

 

ただ、気になるのは、裁判になる程度に兄弟間に不満が生じているという事実です・・・

弁護士を雇って裁判すると時間と金銭の相当な浪費になります

勝っても負けてもモヤモヤは残るでしょう

 

このため、親としては、不公平な機会になったと思われないような配慮が必要な気がしますね・・・

 

 

 

問題となる事例の多くは大学以降の学費についてのようであり、昨今では大学だけでなく大学院や海外留学の費用などが特別受益に該当するかどうかが問題となっています。
この場合どのような観点から判断すればいいのかというと、まずは「親の資力」が挙げられます。年収や職業、社会的地位、学歴等を基準にして、親がその子に対して行う教育レベルやグレードが相応だと認められる場合には、特別受益にはならないと考えられます。これは親の負担すべき扶養義務の範囲内とみなされるためです。 一方で、親の資力等から見て不相応な学費を費やしている場合には、これは特別受益にあたる可能性があります。
また、「他の相続人との比較」において、それぞれの相続人間で受けた教育内容に差がある場合、それを特別受益とみるかは難しい問題です。 単に公立か私立かという程度の違いであれば学費に差はあると考えられるものの、それが特別受益に当たるとまではいえないことのほうが多いと思われます。
しかし過去には、このような判例もあります。(京都地判平成10年9月11日)
「長男のみが医学部教育を受けていた」という点が特別受益に当たるかどうかが問題になりました。この点につき、裁判例は、「被相続人が開業医であり、長男による家業の承継を望んでいたことや、その他の兄弟も大学教育を受けていること、被相続人の資産収入や家庭環境などを考慮し、特別受益には該当しない」と判断を下しました。