妻がセミナーに行ってきた後、色々と状況証拠から調査しました
数か月で夢がかなうセミナーに既に2桁万円申し込んだ後で、受講もすでに終わっていたようです
(推測ですが、妻が行っているセミナーの実施時期と過去の外出日が一致していたので)
その後の関連セミナーを受講しているようです
先日の外出絡みのところで3桁万円超えてます
この他にも色々と行ってますので、もっと隠れてます
業者に違法行為があった事実は響きませんでした
新興宗教に嵌る家族と同じ構図です
この他にも、1時間とかで万単位のオンラインサロンとか、セッションとか、セミナーを月数回受けているようです
社会的に認められているものではなく、よくわからない無名の方のものです
キャバクラや風俗、ギャンブルに嵌った旦那を持つ奥様の気持ちがわかるような…私の財布の部分さえ押さえたら、防波堤にはなれるので、それと比べたらマシかなとか…
夢とは何だったのでしょうか
私の立場からすると何も変わってないどころか、家事・育児負担が増えただけで周囲には負担と心配を増やしただけなんですが・・・。
このセミナーに行っていた期間は、娘の成績が下がり続けた時期ですね
受講し終わっても、さらに下がって、見るに見かねて、私が受験勉強を見るようになりました
数千人に支持されているそうです。
一方で、youtubeを見たら、数十アクセスしかない・・・
論理的に考えて、おかしいでしょ・・・
子供には、こういう事実関係を見て、すぐおかしいと気づけるぐらいの肌感覚は持ってほしいです
中学受験よりも、こういう宣伝広告をみて、おかしいと思えるアンテナぐらいは持ってほしいです
中学受験にうまくいって、毛並みがいい人に囲まれて、世間知らずになって、こういうのに嵌るぐらいなら、公立中の方がいい
上の子は、多分大丈夫と思ってます
ちょうど浜学園でエネルギー関連を学んできたので、雑談でバイオマス関連の補助金制度と問題点(環境にやさしいバイオマスを補助するための制度が、補助金目当てで環境に優しくないバイオマス利用を招いてしまっている問題など)を教えたら、結構理解していたので、ここら辺のおかしいと思える感覚や興味は持っていると思いました
下の子は・・・ゆるふわな感じなので不安・・・こういうのは気質なのかもしれません
十分な説明責任を果たして頂けず、私が胃が痛くなって、時間も多大に潰れ、妻の外出時間が増えた結果、家族の時間が減ったのは言うまでもありません
消費者庁にとりあえず情報提供しときました
ここら辺の専門ではないですが、行政とお仕事することもありますので、ささっと書きました。
自分の親も末期癌の時に、この手の悪徳商法の商品を買ってしまいました。
よくわからない粉末の袋30パックが10万円とかです
それを何箱も買ってました
意外にしっかりしていて(?)、ヤフオクで買っていて数割安かったのが不幸中の幸い(?)でしたが・・・。
結構理性的な考えをしている方と思っている親が、末期がんで藁にもすがる形になっていたのは、何とも言えない気持ちになりました
癌に効くとかいう薬事法にひっかかるような宣伝をしているんですよね、
更に腹が立つのが大学教授とか特許とかいう権威を与えられているんですよね
(なお、特許は薬の効果は審査しません、単に発明が思いつくかどうかだけの審査です)
この手の商法がこの世から根絶されることはないでしょうが、自分の周囲のことは、少しでも減ることを祈り、消費者庁に情報提供です
再度行政処分が下ることを祈ってます
特定商取引法
(誇大広告等の禁止)
第五十四条 業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引について広告をするときは、当該業務提供誘引販売取引に伴う特定負担、当該業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
景品表示法
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
なお、こんな状況ではありますが、私がメインで見ているので、娘の勉強自体はそう大きな変化はありません(多少時間は減った気はしますが