さいたま市の公共施設にある身体障害者用駐車スペース、車いす利用者用駐車スペースにある「障害者のための国際シンボルマーク」の誤用。

 

その原因は国土交通省の解釈にあるようで、こちらをクリックしてみてください👉広い駐車スペースを必要としている方がいます!

 

その去年のキャンペーンのチラシの赤枠で囲っている部分をご覧ください。

まず、誤用の根源とも言える一番上の赤枠にある「車椅子使用者用駐車施設の利用マナー啓発キャンペーン」です。

 

その下に「車椅子使用者用駐車施設」の長~い説明文があります。

 

赤枠に示しましたが、「車椅子使用者用駐車施設」の利用対象者は、「障害者等※1」とあります。

 

で、その「※1」は何かな?というと、「 ※1高齢者、障害者等:高齢者、全ての障害者(身体障害者のみならず知的障害者、精神障害者、及び発達障害者を含む。)及び妊産婦等、日常生活又は社会生活において身体の機能上の制限を受ける者は全て含まれます。」を指しているんです。(長い説明文だなぁ・・・)

 

これって、正に、「障害者のための国際シンボルマーク」ですよね。

 

だから、その駐車スペースには「障害者のための国際シンボルマーク」が表示されているんです。

 

そのキャンペーン用チラシのオモテがこちらです。

 

車いす利用者の他に、足をケガして杖をついている方のイラストがあり、そのイラストの下には「車椅子を使用している方などが」とあります。

 

 

そのチラシのウラ面はこちらですが、また、赤枠で示した部分をご覧ください。

「車椅子使用者用駐車施設」の利用対象者のうち、車椅子使用者は、その一部に過ぎないんです。

 

これを「車椅子使用者用駐車施設」って呼んだら、誤解されまくるばかりだと思うんです。

 

そんなこともあって、さいたま市はこんなプレートを貼ってある障害者用駐車スペースがあるんです。

 

なんで、このプレートを貼らないで、こんな誤用の表示をし続けるのか・・・。

 

日本語を読めない方もいらっしゃると思うので、他のピクトグラムもある、こちらのプレートで統一した方が良いと思いませんか?