4月26日の小テスト | 勉強が苦手なあなたを応援!宅建試験最短合格講座

4月26日の小テスト

第1問


売主A・買主B間の建物売買契約
(所有権移転登記は行っていない。)が解除
され、建物の所有者Aが、B居住の建物を
Cに売却して所有権移転登記をした場合に
関する次の記述は、民法の規定及び判例に
よれば、正しいものはどれか。

 

1 Aが、Bに対して建物をCのために
占有することを指示し、Cがそれを承諾した
だけでは、AがCに建物を引き渡したこと
にはならない。

 

2 Bが建物占有中に、地震によって玄関の

ドアが大破したので修繕し、その費用を
負担した場合でも、BはCに対して
その負担額の償還を請求することはできない。

3 Bは、占有中の建物の一部をDに
使用させ賃料を受領した場合、その受領額を
Cに償還しなければならない。

 

4 Cが暴力によって、Bから建物の占有を
奪った場合、BはCに占有回収の訴えを
提起できるが、CはBに対抗できる所有権が
あるので占有回収の訴えについては敗訴する
ことはない。



第1問の解答はこちら。



第2問


Aは、自己所有の甲土地の一部につき、
通行目的で、隣地乙土地の便益に供する
通行地役権設定契約(地役権の付従性について
別段の定めはない。)を、乙土地所有者Bと
締結した。この場合、民法の規定及び判例に
よれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

 

1 この通行地役権の設定登記をしないまま、
Aが、甲土地をCに譲渡し、所有権移転登記
を経由した場合、Cは、通路として継続的に
使用されていることが客観的に明らかであり、
かつ、通行地役権があることを知っていた
ときでも、Bに対して、常にこの通行地役権
を否定できる。

2 この通行地役権の設定登記を行った後、
Bが、乙土地をDに譲渡し、乙土地の
所有権移転登記を経由した場合、Dは、
この通行地役権が自己に移転したことをAに
対して主張できる。

3 Bは、この通行地役権を、乙土地と
分離して、単独で第三者に売却することが
できる。

 

4 Bが、契約で認められた部分ではない
甲土地の部分を、継続かつ表現の形で、
乙土地の通行の便益のために利用していた
場合でも契約で認められていない部分に
ついては、通行地役権を時効取得することは
できない。



第2問の解答はこちら。



第3問


Aは、A所有の土地を、Bに対し、1億円で
売却する契約を締結し、手付金として
1,000万円を受領した。
Aは、決済日において、登記及び引渡し等の
自己の債務の履行を提供したが、Bが、土地
の値下がりを理由に残代金を支払わなかった
ので、登記及び引渡しはしなかった。
この場合、民法の規定及び判例によれば、
次の記述のうち誤っているものはどれか。

 

1 Aは、この売買契約を解除せず、Bに
対し、残代金の支払を請求し続けることが
できる。

 

2 Aは、この売買契約を解除する
とともに、Bに対し、売買契約締結後
解除されるまでの土地の値下がりによる
損害を理由として、賠償請求できる。


3 Bが、AB間の売買契約締結後、この
土地をCに転売する契約を締結していた
場合で、Cがやはり土地の値下がりを
理由としてBに代金の支払をしないとき、
Bはこれを理由として、AB間の売買契約
を解除することはできない。


4 Bが、AB間の売買契約締結後、この
土地をCに転売する契約を締結していた
場合、Aは、AB間の売買契約を解除
しても、Cのこの土地を取得する権利を
害することはできない。



第3問の解答はこちら。