4月21日の小テスト
第1問
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定
によれば、誤っているものはどれか。
1 土地の所有者は、境界において障壁を修繕
するために必要であれば、必要な範囲内で隣地
の使用を請求することができる。
2 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に
通じない土地の所有者は、公道に至るため、
その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで
通行することができる。
3 Aの隣地の竹木の根が境界線を越える
ときは、Aはその根を切り取ることができる。
4 異なる慣習がある場合を除き、境界線
から1m未満の範囲の距離において他人の
宅地を見通すことができる窓を設ける者は、
目隠しを付けなければならない。
第1問の解答はこちら
第2問
売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定
及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを
知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該
目的物の所有権を取得して買主に移転することが
できない場合には、買主は売買契約の解除はできるが
損害賠償請求はできない。
2 売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を
解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅
するので、売主は買主に対して損害賠償請求は
できない。
3 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ
不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使に
よって買主が所有権を失った場合には、買主は、
売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償
請求はできない。
4 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合
には、売主は、自らが売買契約の履行に着手する
までは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額
を買主に支払うことによって、売買契約を解除
することができる。
第2問の解答はこちら
第3問
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が
締結された場合における次の記述のうち、民法の
規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に
思い込んで売買契約を締結したところ、実際には
高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に
本件売買契約を取り消すことができる。
2 Bは、第三者であるCから甲土地が
リゾート開発される地域内になるとだまされて
売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の
事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を
詐欺を理由に取り消すことはできない。
3 AがBにだまされたとして詐欺を理由に
AB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地を
Aに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記
を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことが
できる。
4 BがEに甲土地を転売した後に、AがBの
強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合
には、EがBによる強迫につき知らなかったとき
であっても、AはEから甲土地を取り戻すことが
できる。
第3問の解答はこちら
相隣関係に関する次の記述のうち、民法の規定
によれば、誤っているものはどれか。
1 土地の所有者は、境界において障壁を修繕
するために必要であれば、必要な範囲内で隣地
の使用を請求することができる。
2 複数の筆の他の土地に囲まれて公道に
通じない土地の所有者は、公道に至るため、
その土地を囲んでいる他の土地を自由に選んで
通行することができる。
3 Aの隣地の竹木の根が境界線を越える
ときは、Aはその根を切り取ることができる。
4 異なる慣習がある場合を除き、境界線
から1m未満の範囲の距離において他人の
宅地を見通すことができる窓を設ける者は、
目隠しを付けなければならない。
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第2問
売買契約の解除に関する次の記述のうち、民法の規定
及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 買主が、売主以外の第三者の所有物であることを
知りつつ売買契約を締結し、売主が売却した当該
目的物の所有権を取得して買主に移転することが
できない場合には、買主は売買契約の解除はできるが
損害賠償請求はできない。
2 売主が、買主の代金不払を理由として売買契約を
解除した場合には、売買契約はさかのぼって消滅
するので、売主は買主に対して損害賠償請求は
できない。
3 買主が、抵当権が存在していることを知りつつ
不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使に
よって買主が所有権を失った場合には、買主は、
売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償
請求はできない。
4 買主が、売主に対して手付金を支払っていた場合
には、売主は、自らが売買契約の履行に着手する
までは、買主が履行に着手していても、手付金の倍額
を買主に支払うことによって、売買契約を解除
することができる。
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第3問
A所有の甲土地につき、AとBとの間で売買契約が
締結された場合における次の記述のうち、民法の
規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
1 Bは、甲土地は将来地価が高騰すると勝手に
思い込んで売買契約を締結したところ、実際には
高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に
本件売買契約を取り消すことができる。
2 Bは、第三者であるCから甲土地が
リゾート開発される地域内になるとだまされて
売買契約を締結した場合、AがCによる詐欺の
事実を知っていたとしても、Bは本件売買契約を
詐欺を理由に取り消すことはできない。
3 AがBにだまされたとして詐欺を理由に
AB間の売買契約を取り消した後、Bが甲土地を
Aに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記
を備えても、AはDから甲土地を取り戻すことが
できる。
4 BがEに甲土地を転売した後に、AがBの
強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合
には、EがBによる強迫につき知らなかったとき
であっても、AはEから甲土地を取り戻すことが
できる。
第3問の解答はこちら
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