子供が生まれてから8週間は産後休業といって、


健康保険から出産手当金という手当が支給されます。




その後、引き続き「育児休業」へと移行していくのが一般的でしょう。




原則子供が1歳になるまでは、育児休業を取ることができますが、


この間の給付として、雇用保険から「育児休業給付」という


ものがあります。




今までは、原則子供が1歳になるまでの休業期間支給され、


休業前の平均賃金の50%が支給されていました。



それがこの4月から3分の2、つまり67%へと増額されることに


なりました。



ただし、最初の180日までの期間分だけですので、すべてが


増額となるわけではありません。



また、4月以降に育児休業を開始する人から対象となるため、


3月末時点で育児休業している人には恩恵をうけられませんので、


ご注意を!