国民年金には、第3号被保険者というくくりがある。



サラリーマンの配偶者で、収入が130万未満であれば、


健康保険の扶養に入れるのですが、


同時に年金に関しては第3号被保険者となります。




第3号になれば、通常払わなければならない


国民年金保険料(現在月額15,020円)が免除される


という制度です。




個人的にはこの第3号という制度自体が、今の世の中に


合わなくなっていると思いますが、


やはりそこは既得権益を守りたい方もたくさん


いらっしゃるわけで、簡単に廃止というわけにもいかないようです。




ただし、今回の記事は、この制度の欠陥によって


本来もらえない年金を多めにもらっている年金受給者が


いることに対しなかなか是正できないという話です。




例えば夫がサラリーマンで妻が第3号だった場合、


夫がサラリーマンを退職すれば、妻は第3号から第1号に切り替わり、


国民年金保険料を支払う義務が生じることになります。



しかし、その際には第1号への切り替えの手続きが必要であって、


それをしていなかった第3号の方がたくさんいたということが判明し、


つまりは、ずっと第3号の状態で保険料を払っていなかったのに、


払ったものとして年金が支給されているという事実があるのです。




もらいすぎの年金は返してもらいましょうというのが普通ですが、


一度支給したものを返還してもらうことは、これまた


難しいようです。




こうした理不尽な話を是正するための法案が今国会で


成立したようです。




まずは第1歩というところでしょう。




とにかくこうした不公平な制度はなくした方が


いいのではないかと思いますが、いかがでしょうか?