国民年金には、第3号被保険者というくくりがある。
サラリーマンの配偶者で、収入が130万未満であれば、
健康保険の扶養に入れるのですが、
同時に年金に関しては第3号被保険者となります。
第3号になれば、通常払わなければならない
国民年金保険料(現在月額15,020円)が免除される
という制度です。
個人的にはこの第3号という制度自体が、今の世の中に
合わなくなっていると思いますが、
やはりそこは既得権益を守りたい方もたくさん
いらっしゃるわけで、簡単に廃止というわけにもいかないようです。
ただし、今回の記事は、この制度の欠陥によって
本来もらえない年金を多めにもらっている年金受給者が
いることに対しなかなか是正できないという話です。
例えば夫がサラリーマンで妻が第3号だった場合、
夫がサラリーマンを退職すれば、妻は第3号から第1号に切り替わり、
国民年金保険料を支払う義務が生じることになります。
しかし、その際には第1号への切り替えの手続きが必要であって、
それをしていなかった第3号の方がたくさんいたということが判明し、
つまりは、ずっと第3号の状態で保険料を払っていなかったのに、
払ったものとして年金が支給されているという事実があるのです。
もらいすぎの年金は返してもらいましょうというのが普通ですが、
一度支給したものを返還してもらうことは、これまた
難しいようです。
こうした理不尽な話を是正するための法案が今国会で
成立したようです。
まずは第1歩というところでしょう。
とにかくこうした不公平な制度はなくした方が
いいのではないかと思いますが、いかがでしょうか?