給与の支給人員が10人未満の事業所は、


源泉徴収した所得税を、半年ごとにまとめて納付


できる特例があります。




1月から6月に源泉徴収した分を7月に、


7月から12月に源泉徴収した分を1月に納付するのですが、


今年の1月から改正されており、


1月納付分については、1月20日までの納付期限と


従来の10日までから期限が延長されました。




1月が20日まで延長されたからといって、


今月の7月も同様に20日まででいいだろうと思いきや、


7月は今まで通り10日が納付期限となっているので


注意が必要です。




1月は正月休みがあって、納付期限まで


間がないというのが理由でしょうが、


7月は特に関係ありませんからね。




延滞金をとられないよう、納付忘れのないように!