給与の支給人員が10人未満の事業所は、
源泉徴収した所得税を、半年ごとにまとめて納付
できる特例があります。
1月から6月に源泉徴収した分を7月に、
7月から12月に源泉徴収した分を1月に納付するのですが、
今年の1月から改正されており、
1月納付分については、1月20日までの納付期限と
従来の10日までから期限が延長されました。
1月が20日まで延長されたからといって、
今月の7月も同様に20日まででいいだろうと思いきや、
7月は今まで通り10日が納付期限となっているので
注意が必要です。
1月は正月休みがあって、納付期限まで
間がないというのが理由でしょうが、
7月は特に関係ありませんからね。
延滞金をとられないよう、納付忘れのないように!