営業先などで就業を終え、
通常であれば一旦会社に戻って帰宅するのでしょうが、
会社に戻るより直接帰った方が本人にとっても
効率的であったりする場合もよくある話です。
この場合、最終現場で仕事を終えた時点で
会社の指揮命令下から開放されたということであれば、
帰宅する時間は労働時間として算入する必要はありません。
仕事場に行くのに数時間かかるような場合は、
仕事のためにかかる移動時間なので、
労働時間として賃金の支払義務がありそうですが、
指揮命令下にない以上は、労働者が自由に
行動できる時間であり、労働時間にはならないという
考え方で大丈夫なのです。