営業先などで就業を終え、


通常であれば一旦会社に戻って帰宅するのでしょうが、


会社に戻るより直接帰った方が本人にとっても


効率的であったりする場合もよくある話です。





この場合、最終現場で仕事を終えた時点で


会社の指揮命令下から開放されたということであれば、


帰宅する時間は労働時間として算入する必要はありません




仕事場に行くのに数時間かかるような場合は、


仕事のためにかかる移動時間なので、


労働時間として賃金の支払義務がありそうですが、


指揮命令下にない以上は、労働者が自由に


行動できる時間であり、労働時間にはならないという


考え方で大丈夫なのです。