妻弁護士⁉️が一応作成して、妻が僕にLINEで送ってきたものと僕が作成したものを照らし合わせてブログに載せようと思う
送られてきた合意書は、この前4枚と書きましたが3枚の間違いで、そのうち1枚は【ご連絡】でしたので【合意書】は2枚でした
まずはこの書類⬇️
⬆️令和3年7月25日の直接協議で妻は、
『本人同士で解決すれば弁護士は関係ない』
と言う発言のもと和解がなされました

その後から、話が二転三転したのは知っての通り。
次に妻弁護士が作成した合意書が僕のLINEへ送られて来たのが令和3年8月13日金曜PM7:38⌚
まずは【ご連絡】から⬇️
『弁護士は通さなくて問題ないんだね
』と。

この時点で和解成立したことから、弁護士からの通知物は今更おかしいのではないかな❓️ってこと。
(和解したものに後から弁護士がシャシャリ出て来た所で、話は変わらないでしょ
)

次に妻弁護士⁉️
から送られてきた【合意書1枚目】⬇️
話し合いとの相違点⬇️
1.宿泊面会が夏季冬季と記載されているが、実際は春夏冬休み等の長期連休の約束❗
2.連絡方法は甲実父となっているが、直接連絡を取ると言う約束❗
⬇️でのLINEのやり取りを見て頂けたらわかる。

何の信用もない
また、弁護士として介入する意味もない、いい加減な弁護士が作成した物は必要ない‼️

これらを訂正して、新たに作成したものがコレ⬇️
次は【合意書2枚目】⬇️

事実との相違点は1つ

かんぽ生命と記載されているが、かんぽ生命は契約していない

一体どこから『かんぽ生命』が出てきて、合意書に記載したのか皆目検討がつかない( ̄▽ ̄;)
仮にも司法試験をクリアした弁護士が、依頼者の不利に繋がりかねない、いい加減な書類作成とは開いた口が塞がらない………。
(これで合意を結んでいれば、俺に得があったのかな
wwwww)

相違点は学資保険の分割支払について❗
財産分与に関して言えば、結婚した時から突然の別居である令和元年7月27日迄の共有財産に関してだと思う。
学資保険等の支払日は毎月27日だが、僕の給料日は毎月29日🗓️
学資保険の支払日である27日朝まで一緒に居たが、支払は2日遅れの29日に行っていた

つまり、学資保険の払い込みは6月分までしか完了していないと言うこと‼️
ところが妻は、
『7月まで一緒に居たのだから、7月分まで支払ったお金を渡せ』
と言ってきている。
(おかしくないかな
)

まぁそれでも❗
(おかしい)とは思いながらも20000円位で揉めてもラチがあかないから応じてあげた。
その学資保険に対する財産分与とは【解約返戻金】と話をしたにも関わらず、弁護士作成の合意書には
『支払った保険料相当額』
となっている✒️
だからシッカリ作り替えてあげた📎
どちらが2人の話し合いに則った【合意書】だろうか🤔
怪しいと思ったの

妻の弁護士が+で付け加えるとしたそれは‼️
俺の+になるようにではなく、確実に妻に+になるように作成するに決まってるんだから。
それを『面会交流守られなかっりしたらどうする等のそちら側も記載があると安心できるものになっている』
と言う言葉で濁してるんでしょ⁉️wwwww
悪いねぇ~、俺はそんなのに引っ掛からない👊
大体ね

決められた面会交流が行われなかった代替え日をもって応じる‼️と言うのは当たり前の話で、杓子定規的なものを知りたい訳ではない❗
もっと具体的な案が欲しかったね。
例えば、
『もし万が一にでも約束不履行した場合は間接強制を申し立てられても一切反論致しません』
とかね

(これを書いた合意書が通るかどうかわかりませんが、絶対に約束を守ると言う覚悟は感じ取れる)