お仕事、お疲れ様です
ご飯になさいます
お風呂になさいます
ってNaNaMaMaに伝えたら
『ご飯でっ』っと冷た〜〜く
あしらわれたnanakanaです
まぁご飯奥様が作ってくれていたので
当たり前のリアクションなんですが
(自分で作って無いのかぁ〜いっ)
今回は、上級救命再講習の制度が変わり
なんとか予約する事が出来ましたので
ブログに書きま〜す
今回の内容としては
①令和2年2月1日から令和3年12月30日の間に有効期間が満了する方の期限を、一律令和3年12月31日まで延長していましたが、令和4年1月1日より、再講習未受講の方の有効期限を一律令和4年9月30日まで延長します。
②令和4年1月以降に期間が満了する方については、個々の救命技能認定証の有効期間から15か月(1年3か月)延長します。再講習の受講は延長後の有効期限の6か月前から受講可能です。
※東京消防庁HPより抜粋
っと言う内容です。
簡単に言うと、
①延長していた期間を
再度延長するからその期間まで再講習を
受講して下さい。
②令和4年1月以降に期間終了する方も
延長するから一定期間、更新講習の
受講申し込みはしないでね。
って言う内容です。
今までHPを開いて受講申込をする
画面を表示したら既に全ての講習
満席となっていたのが、
②の条件が入った為講習に空きが
出るようになりました。
もう本当に人気アイドルコンサートの
チケットを取るようにマウスを
カチカチ、カチカチしていても
すぐに満席になってしまって
きぃーーーーっ
ってなっておりました。
しかし今は申し込みの際に自身の
『認定番号』を入力する方式に
システムを変えて下さったみたいで
受講資格に該当してない人が
予約を取ろうとしても
弾かれるように変わったようです
簡単に言うと
先に更新期間切れになった方を
優先して申込出来る様になりました
(対象者以外が予約しても弾きますっとの記載有りです)
お陰様でnanakanaも1月下旬に
予約をする事が出来ました
ちなみに1月に受講した場合の
新しいの有効期限は、
【受講した日から3年】
になります
特例措置後の特例措置
本当に有難いですね。
まぁでも本来有効期限を設けているのは
定期的に受講してもらって技術力の
維持に努めましょう
っと言う事なので
これを良い機会として
思い出しながら
受講して来ますね
お持ちの方はお早めに更新講習を
受講して技術力の更新を
お願いします。
あ〜〜〜っ今
『予約取るのは良いけど講習受けに行くのがなぁ〜』
って思った方いませんかぁ
じぶんかいっ
かなりの面倒臭さがり
nanakanaでしたぁ