「実際に違反すると、どうなるのでしょうか。」

これまで無届営業や行政処分について解説してきましたが、今回は少し視点を変えて、過去の違反事例や公表されている処分基準から何を学ぶべきなのかを考えてみます。

映像送信型性風俗特殊営業は、インターネット上で行う営業であっても風営法の規制対象です。法律上、営業を始めようとする者には公安委員会への届出が義務付けられています。

大切なのは、「摘発されないため」ではありません。

最初から法令を守って、安心して事業を続けられる状態をつくることです。


無届のまま始めない

まず基本となるのが、営業開始前の届出です。

風営法では、映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者について、事務所所在地を管轄する公安委員会への届出を定めています。

実務で注意したいのは、

・オンラインだけだから大丈夫
・個人だから大丈夫
・小規模だから大丈夫

といった自己判断です。

営業形態が法律上の定義に該当するのであれば、インターネット上の営業だから規制対象外になるわけではありません。


年齢確認を軽く考えない

映像送信型性風俗特殊営業では、18歳未満の者を客としてはならないことが法律上明確に定められています。

これは非常に重要な規制です。

大阪府警が公表している処分基準でも、法令違反があった場合には、違反状態の解消や同種違反の再発防止に必要な指示を行う仕組みが示されています。

「プラットフォーム側で対応しているから、自分では確認しなくてもいい」と安易に考えるのではなく、自分が行う営業にどのような義務があるのかを理解しておく必要があります。


届出をすれば何をしてもいいわけではない

ここも重要です。

映像送信型性風俗特殊営業は「許可営業」ではなく「届出営業」です。

つまり、

届出が受理された=営業内容すべてについて行政から許可を受けた

という意味ではありません。

営業開始後も、風営法その他の関係法令を守って営業する必要があります。

実際に大阪府警が公表している処分基準では、映像送信型性風俗特殊営業に関して法令違反が行われた場合、公安委員会が必要な指示を行うことが示されています。


「今まで何もなかった」は安全の証明ではない

「何年もやっているけれど、何も言われていない。」

これも判断材料にはできません。

今まで行政から指摘されていないことと、現在の営業方法が法令に適合していることは別の問題です。

過去に問題にならなかったからといって、今後も問題にならないとは限りません。

必要なのは、現在の営業実態を基準に確認することです。


違反事例から学ぶべきなのは「事前確認」の重要性

違反事例を見る目的は、

「どこまでなら大丈夫なのか」

という境界線を探すことではありません。

本当に学ぶべきなのは、

・営業開始前に届出の要否を確認する
・営業実態と届出内容を一致させる
・年齢に関する規制を正しく理解する
・営業開始後も法令を確認する

という基本を守ることです。

実際、警察が公開している手続案内でも、映像送信型性風俗特殊営業について営業開始届出書や営業方法を記載した書面、事務所の使用権原を示す資料などが必要書類として示されています。


「違反してから直す」より「違反しない状態をつくる」

行政手続きでは、問題が発生してから対応するより、営業開始前に必要事項を整理しておく方が負担を抑えられます。

特に映像送信型性風俗特殊営業では、

・営業内容
・事務所
・配信方法
・使用するサービス
・届出事項

などを事前に整理することが重要です。

分からない部分を自己判断で埋めるのではなく、営業開始前に確認しておくことがリスク対策につながります。


まとめ

過去の違反事例や行政が公表している処分基準から学ぶべきことは、決して「どこまでなら見つからないか」ではありません。

大切なのは、

最初から適切な届出を行い、法令を守って営業を続けることです。

映像送信型性風俗特殊営業はオンライン上で行われる営業ですが、法律上のルールがなくなるわけではありません。

「知らなかった」

「今まで大丈夫だった」

「周りもやっている」

ではなく、自分自身の営業内容を基準に必要な手続きを確認することが、安心して事業を続けるための基本です。


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