導入文
ここまでの記事で、「自分は対象になるのか」「なぜ規制されているのか」といった点を整理してきました。
次に多くの方が気になるのが、**「実際、届出って何をするのか」**という部分です。
今日からは、映像送信型性風俗特殊営業の届出・手続きに関する実務ゾーンに入ります。
まずは、届出の全体像を整理します。
届出は“いきなり書類を書く作業”ではない
映像送信型性風俗特殊営業の届出というと、「書類を集めて警察署に出す」そんなイメージを持たれがちです。
しかし実務では、書類作成は全体の一部分にすぎません。
届出までには、
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内容の整理
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事務所やURLの確認
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所轄警察の考え方の確認
といった、事前の整理が重要になります。
届出の全体的な流れ
実務上の流れを大まかに整理すると、次のようになります。
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営業内容・配信形態の整理
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URL(アカウント)単位の確認
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事務所の確保・使用可否の確認
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必要書類の準備
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所轄警察署への届出
この順番を飛ばしてしまうと、後戻りが必要になるケースがあります。
「誰が」「何を」届出するのか
届出の主体は、**実際に営業を行っている人(個人・法人)**です。
また、届出の単位は、
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事業全体
ではなく -
URL(アカウント)ごと
になります。
この点を誤解していると、「一部だけ未届出」という状態になりやすいため注意が必要です。
事務所は“活動拠点”として見られる
届出では、営業の拠点となる事務所を明らかにします。
ここでいう事務所は、
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撮影場所
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配信場所
ではなく、事務管理・運営を行う拠点です。
自宅・レンタルオフィスなども含め、使用実態が説明できることが重要になります。
必要書類は「人」「場所」「方法」を示すもの
届出書類は、単なる形式的な資料ではありません。
大きく分けると、
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誰が営業しているのか
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どこを拠点としているのか
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どのような方法で提供しているのか
この3点を説明するための資料です。
書類同士の内容が食い違っていると、確認に時間がかかることがあります。
届出後も「終わり」ではない
届出が受理されると、「これで終わり」と思われがちです。
しかし実務上は、
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URLの追加・変更
-
運営方法の変更
-
事務所の変更
などがあれば、追加の手続きが必要になる場合があります。
届出は、継続的な運営のスタート地点と考えるのが適切です。
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、単なる書類提出ではありません。
営業内容・場所・方法を整理し、行政に正しく伝えるための手続きです。
今日からの「届出・手続き系ゾーン」では、この全体像をベースに、一つずつ実務を解説していきます。
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