導入文

ここまでの記事で、「自分は対象になるのか」「なぜ規制されているのか」といった点を整理してきました。

 

次に多くの方が気になるのが、**「実際、届出って何をするのか」**という部分です。

 

今日からは、映像送信型性風俗特殊営業の届出・手続きに関する実務ゾーンに入ります。

 

まずは、届出の全体像を整理します。

 


届出は“いきなり書類を書く作業”ではない

映像送信型性風俗特殊営業の届出というと、「書類を集めて警察署に出す」そんなイメージを持たれがちです。

 

しかし実務では、書類作成は全体の一部分にすぎません。

 

届出までには、

  • 内容の整理

  • 事務所やURLの確認

  • 所轄警察の考え方の確認

といった、事前の整理が重要になります。

 


届出の全体的な流れ

実務上の流れを大まかに整理すると、次のようになります。

  1. 営業内容・配信形態の整理

  2. URL(アカウント)単位の確認

  3. 事務所の確保・使用可否の確認

  4. 必要書類の準備

  5. 所轄警察署への届出

この順番を飛ばしてしまうと、後戻りが必要になるケースがあります。

 


「誰が」「何を」届出するのか

届出の主体は、**実際に営業を行っている人(個人・法人)**です。

 

また、届出の単位は、

  • 事業全体
    ではなく

  • URL(アカウント)ごと

になります。

 

この点を誤解していると、「一部だけ未届出」という状態になりやすいため注意が必要です。

 


事務所は“活動拠点”として見られる

届出では、営業の拠点となる事務所を明らかにします。

 

ここでいう事務所は、

  • 撮影場所

  • 配信場所

ではなく、事務管理・運営を行う拠点です。

 

自宅・レンタルオフィスなども含め、使用実態が説明できることが重要になります。

 


必要書類は「人」「場所」「方法」を示すもの

届出書類は、単なる形式的な資料ではありません。

 

大きく分けると、

  • 誰が営業しているのか

  • どこを拠点としているのか

  • どのような方法で提供しているのか

この3点を説明するための資料です。

 

書類同士の内容が食い違っていると、確認に時間がかかることがあります。

 


届出後も「終わり」ではない

届出が受理されると、「これで終わり」と思われがちです。

 

しかし実務上は、

  • URLの追加・変更

  • 運営方法の変更

  • 事務所の変更

などがあれば、追加の手続きが必要になる場合があります。

 

届出は、継続的な運営のスタート地点と考えるのが適切です。

 


まとめ

映像送信型性風俗特殊営業の届出は、単なる書類提出ではありません。

 

営業内容・場所・方法を整理し、行政に正しく伝えるための手続きです。

 

今日からの「届出・手続き系ゾーン」では、この全体像をベースに、一つずつ実務を解説していきます。

 


 

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