「映像送信型性風俗特殊営業って、どうして届出が必要なんですか?」これは、実務の相談でもとても多い質問です。
罰則があるから。
警察に言われるから。
そう思われがちですが、制度としての理由は、もう少し整理して考える必要があります。
届出は「許可」ではありません
まず大前提として、映像送信型性風俗特殊営業は許可制ではなく、届出制です。
これは、「条件を満たせば営業できる」「事前に内容を明らかにした上で営業する」という位置づけの制度です。
つまり届出は、営業を止めるための制度ではなく、営業の実態を把握するための制度です。
なぜ実態把握が必要なのか
映像送信型性風俗特殊営業は、
・インターネットを通じて
・場所を固定せず
・全国・海外とも関係なく営業が成立してしまいます。
そのため、実態が見えにくく、トラブルや違法行為が起きやすい側面があります。
そこで風営法では、「どういう内容を、どんな体制で、誰が行っているのか」を事前に明らかにする仕組みとして、届出制度を設けています。
届出の本質は「線引き」です
届出の本質は、グレーな状態を放置しないための線引きです。
・どこまでが適法な営業なのか
・どこからが問題になるのか
・責任者は誰なのか
これを曖昧なままにすると、後から警察側の判断で「問題あり」とされるリスクが高まります。
届出を行うことで、少なくとも制度上のスタートラインに立つという意味があります。
「知らなかった」は通用しません
実務で一番多いのが、「周りが出していなかった」「個人で小規模だから大丈夫だと思った」というケースです。
ですが、届出が必要かどうかは規模ではなく、営業内容と対価性で判断されます。
知らなかった、という理由は制度上の免責にはなりません。
届出をすることで守られるもの
届出は義務であると同時に、事業者自身を守る制度でもあります。
・警察からの説明を求められたとき
・プラットフォーム側から確認されたとき
・後から運営方法を見直すとき
「きちんと届出をしている」この一点が、状況を大きく変える場面は少なくありません。
まとめ
映像送信型性風俗特殊営業における届出は、
・取り締まりのため
・営業を縛るため
ではなく、実態を明らかにし、適法な範囲で営業を行うための制度です。
届出が必要かどうか迷う時点で、一度、制度として整理して考えることが重要です。
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「これって届出が必要?」「自分のやり方は大丈夫?」そんな段階の方も大丈夫です。
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