職員の生活は守れると思う | 明石市、加古川市の放課後等デイサービス、児童発達、障害者施設、兵庫明石高等学院の波の家福祉会理事長ブログ

明石市、加古川市の放課後等デイサービス、児童発達、障害者施設、兵庫明石高等学院の波の家福祉会理事長ブログ

兵庫県 明石市・加古郡播磨町にあります、大久保駅前保育所・波の家・アスペ 波の家こどもセンター 理事長 のブログです

常に経営とは、最悪の場合を想定することだ。

事業所封鎖がありとあらゆる業種で、いつおこっても、おかしくない。

その場合の職員の自宅待機の補償。

政府の特別措置法を併用すれば、

全額、給与は補償できそうだ。

ウチの場合、就業規則には、例えば地震とか、自然災害などの、

場合の自宅待機では給与の60%補償する事は明記してる。

ただ、残りの40%が問題だったが、東日本大震災の時と同じように、

政府の特別措置法で、40%は賄える見込みなので、職員の方は安心して目の前の仕事に取り組んで下さい。

それにしても、中小零細企業(うちも中小だけど)には、就業規則もまともに整備してない所もあるようで、

そもそも、自然災害を想定した、規定すらない。あっても、就業規則のアップデートもしてない?とかあるようで、どうすんだろ?

そういう所は従業員ともめるぞ、。

既に、経営体力のない、会社なんかで、無給の自宅待機もあるらしく、そもそも、それって労働基準法違反だからね。