以下の2つについては既に、検討段階に入ってます。
1、有給休暇の時間分割利用
2、育児休暇の最大2年までの延長。
1については社内規定を変えるだけなので、管理部門の負荷だけが
問題のため、近々、結論は出せます。
2については、労働基準局に届けている就業規則自体を変更しなければ
ならないことと、みんながみんな延長できるわけでもなく、
2年まで延長できる、具体的な条件を整備しなければならないこともあり、
就業規則を変えるタイミング。で結論を出しますので、3、4か月後には、
お知らせできると思います。
もちろん、前向きに変更は考えています。