技術職のキャリア(手当)
技術職に関しては、原則、複数の手当を同時に受けられます。
A・B・Cのグループの中からひとつ、重複して受けることが可能です。
例えば、上級サービス管理責任者現任で(45,000円)、相談支援専門員資格を持ち
(5,000円)、集団療育プログラムS級を持っていれば(5,000円)、
45,000円+5,000円+5,000円=55,000円 になります。
A(1~7)
1)チーフ支援員 6,000円
2)主任 10,000円
3)サービス管理責任者(資格所持者) 20,000円
4)初任サービス管理責任者現任 30,000円(その職にある者)
(サービス管理責任者になって1年未満の者)
5)現任サービス管理責任者 35,000円
(1年以上その職にある者)
6)中級サービス管理責任者 40,000円
(2年以上その職にあり、必要な管理能力を備えている者)
7)上級サービス管理責任者 45,000円
B |
C |
9)集団療育プログラム検定 (S級5,000円、A級2,500円)
10)執行理事(議決権を持たない理事。一般の会社では執行役員と呼ばれます。
ここで、一般職と同様に、ほかの手当とは重複できなくなります)
80,000円~120,000円
※技術職の最高位はこの職制になります
三年功制度
・当法人については、完全成果能力主義が原則ですが、一部年功制度は取り入れています。
入職3年後は、1年毎に最低4,000円ずつ手当がつき、3年で計12,000円は自動
的に全員が昇給されます。(但し社会保険の料率上、変更手続き上、毎月見直すのは難しい
ため、年3回、4月1日・8月1日・12月1日現在1年を経過している方を対象とします。
例えば、前年度の5月入社の場合は、適用は8月1日からとなります。)
また、ひとつルールがあります。
「役職や、技術職の手当が付けば、どちらか高い方をとる」というシンプルなルールです。
実際、当法人では入職して2年以上経って主任になっていない人はいません。
ですから、例えば入職後1年で主任になれば主任手当は10,000円ですから、当然そち
らをとります。
また、入社して2年でリーダー職になれば、手当が15,000円ですから、当然そちらを
とります。高い方をとるというのが大前提としています。
住宅手当(単身者で交通費が必要のない近辺の方に限ります)
原則 最大1ヶ月 11,000円(家賃の1/4を補助します)を補助します。
但し、特例として、例えば交通費が5,000円かかる、けれど交通費はいらないので
「住宅手当を」という方には認めています。
特別扶養手当(母子(又は父子))家庭である者