市役所に転出届を出した時

子どもの氏が変わっていないことに

2か月遅れで気付いた私滝汗

 

 

氏と言うのは、

名字ですね。


 

例えば

私⇒田中

子ども⇒田中

だとすると、



これまでは入籍していた

夫と同じ「田中」を名乗っていました。


離婚をすると、

 

妻と子ども、

それぞれに入籍手続きが異なります。

 

私⇒現在の田中を名乗る

※後の変更は不可

 

私⇒旧姓の長谷川に戻る

※離婚成立後、1度だけ「田中」に変更できます

 

子ども⇒入籍は夫のまま「田中」を名乗る

 

子ども⇒私の新戸籍「長谷川」に入る

※同じ籍になると、氏も「長谷川」になります

 

子ども⇒夫の氏「田中」を名乗る

※私とは別の戸籍を作ります

 

 

こんな感じで、

妻は新たに戸籍を作り

本籍地も別の場所に移ることができます。

 

 

子ども達の「氏」は選べるので

離婚成立後、

自分の戸籍に入るとばかり思っていました。。

 

 

引っ越し準備で

何度か住民票を取り寄せた時

私の名字は変わっていたけど

氏名欄に掲載されている

子ども達の「氏」はそのままだったんですよね。

 

 

親子関係を証明するには

・既存の住所で続き柄がある住民票

・本籍地のある市役所で戸籍謄本を取り寄せる

この2つのいずれかを準備すればOKです。

 

 

うちは本籍地が現住所とは

違うところにあるので

その都度住民票を提出していたのですが、

転出証明書をもらう際に

子どもの名字が変わっていないことに気付き

市役所の戸籍係に聞いてみました。

 

 

調停離婚では

子どもの「氏」変更について

申し出がない限り、

手続きの案内をしてくれないので要注意ですゲロー

 


 

離婚届を出す時、

新しい本籍地を京都にしたので

そちらで、子どもの入籍手続きをすることに。

 

 


子どもの入籍の流れは、

ざっくり書くとこんな感じです。

 


 

①本籍地のある市役所で

戸籍謄本(※抄本ではないです!)を

2部取り寄せる

 

②新住所のある市役所へ転入届を出す

 

③同じ市役所で新住民票を1部取り寄せる

 

④新住所の管轄になっている家庭裁判所へ

①と③を1通ずつ持参し、「氏」変更の申請を行う

⇒申請許可をもらうまで約1週間程度

 

⑤家裁の「氏変更」許可書が自宅に届いたら

最寄りの市役所の戸籍係で入籍届を提出

※子ども1名につき1枚づつ提出します

①と④・印鑑を持参の上、来所する

 

 

「入籍届」の画像検索結果

 

 

子どもの「氏」変更は

本籍などの証明を記載した

「戸籍謄本」を取り寄せる際に必要です。

 

 

住所のある市役所に本籍があれば

簡単に取り寄せできますので

「氏」変更と同時に

転籍手続きをしておくとよいです^^