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日本人団員だけダメ…台湾オーケストラ中国公演
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20121012-OYT1T00046.htm
(読売 2012年10月12日07時27分)
【台北=源一秀】11日付の台湾大手紙、聯合報は、台湾を代表するオーケストラ「国家交響楽団」(NSO)が中国で11月に予定している公演で、90人余りの団員のうち3人の日本人だけが中国当局からビザの発給を拒否されていると伝えた。
尖閣諸島の領有権を巡る対立が理由とみられる。公演は、上海、無錫(江蘇省)、北京で予定されている。
(2012年10月12日07時27分 読売新聞)
■最近、集めた記事
女性宮家、パブコメ開始…「公務員」案も検討-12月10日まで
テレビ朝日がノーベル賞を受賞した京大・山中教授の発言を言い換えて掲載
中国:1500社余りの外為サービス利用を停止-資本流出対策か
女性宮家、パブコメ開始…「公務員」案も検討
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20121009-OYT1T01295.htm
(読売 2012年10月9日21時31分)
政府は9日、有識者のヒアリングを踏まえた皇族制度に関する論点整理について、国民からの意見公募(パブリックコメント)を始めた。
12月10日まで電子メールや郵送(同日消印有効)で意見を募り、今後の議論の参考にする。
論点整理は、天皇の子や孫である内親王が、結婚後も皇室にとどまることを可能にする女性宮家創設案が柱だ。女性宮家を創設する場合、夫や子どもに皇族の身分を与える案と、与えない案を併記した。
女性宮家を創設せず、皇族女子が結婚後に皇籍を離れても皇室活動を続けられるよう、「国家公務員」などの公的な立場を与える案も検討対象とした。
論点整理の詳細や意見の提出方法は、内閣官房のホームページ(http://www.cas.go.jp/
)で閲覧できる。
(2012年10月9日21時31分 読売新聞)
■【正論】日本大学教授・百地章 「女性宮家」こそ違憲の疑い濃厚
http://sankei.jp.msn.com/life/news/121010/imp12101003080001-n1.htm
(産経 2012.10.10 03:07)
いわゆる「女性宮家」の創設については、2月以来、6回にわたって行われた有識者ヒアリングでも賛否両論が拮抗(きっこう)しており、新聞各紙でも「2案併記」、落とし所は「尊称案」などといった報道が繰り返されてきた。
事実、ヒアリングに呼ばれた12人のうち、「女性宮家」賛成は8人で反対が4人、一方、「尊称案」は筆者を含め賛成が7人で反対はわずか1人であった。
≪作為的、恣意的に論点整理≫
ところが10月5日、内閣官房は突然「尊称案」を否定し、「女性宮家案」を中心に検討を進めるべきだとする「論点整理」を発表した。背景に何があったのか。
推測の域を出ないが、「女性宮家」を支持してきた羽毛田信吾前宮内庁長官や風岡典之現長官ら宮内庁幹部、それに園部逸夫内閣官房参与ら女系天皇推進派と、内容はともあれ、成果を挙げたい官僚らとの結託の結果であることは、まず間違いあるまい。
「皇室制度に関する有識者ヒアリングを踏まえた論点整理」と題する全文81ページの報告書は、極めて作為的・恣意(しい)的なものである。報道関係者向けに配布された「論点整理(概要)」では、A4判のわずか2ページの取りまとめの中で、「尊称案」は「付与は困難」「実施困難」と、理由も示されないまま重ねて否定されている。それに代わって突然、「国家公務員案」なるものが登場した。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/121010/imp12101003080001-n2.htm
他方、「女性宮家案」に対しては、ヒアリングの中で「男系で継承されてきた皇統の危機に備えるのが宮家であって、『女性宮家』など意味がない」、「歴史上一度も存在したことがなく、女性皇族の結婚を機に、皇室の中に突然、民間人男性が入り込んでくる危険極まりない制度である」などといった厳しい批判があった。
さらに「女性宮家案」のうち、「民間人男子配偶者と子にまで皇族の身分を付与する案(I-A案)」には、「女系皇族を容認するもので、憲法違反の女系天皇に繋がる危険がある」との批判が、「男子配偶者や子には皇族の身分を付与しない案(I-B案)」に対しては、「1つの家族でありながら、夫婦や親子の間で、『姓』も『戸籍』も『家計費』も異なる奇妙な家族となってしまうことへの疑問」などの重大な欠陥が指摘された。にもかかわらず、「論点整理」では「更なる検討が必要」と述べただけである。
「論点整理」では、旧皇室典範44条に倣い、女子皇族が結婚して民間人となられた後も「内親王」「女王」などの尊称を保持する「尊称案」について、一種の身分制度であり、そのような特別待遇を施すことは、法の下の平等を定めた憲法14条との関係において疑義を生じかねないとしている。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/121010/imp12101003080001-n3.htm
≪伊藤博文の『皇室典範義解』≫
しかしながら、「尊称」はあくまで「称号」であって、身分を示すものではない。このことは伊藤博文著『皇室典範義解』の中で述べられており、筆者もヒアリングではっきり指摘した。にもかかわらず、論点整理では強引に違憲と決めつけたわけだが、それを言うなら、歴史上まったく例のない「女性宮家」こそ、新たな「身分制度」の創設に当たり、はるかに憲法違反の疑いが濃厚となる。
実は、このほど、筆者の尊敬する元最高裁長官の方から「メモ」を頂戴した。旅先からの走り書きであったが、「男子皇族が宮家として特別扱いされるのは、皇位継承にかかわるからであって、皇位継承と無関係な女性宮家は法の下の平等に反する」「尊称すら許されないというのに、なぜ女性宮家が許されるのか」とあった。
けだし至言である。憲法第2条の「皇位の世襲」が「男系継承」を意味することは、憲法制定以来の政府見解であり、皇位継承権者たる男子皇族に対し、「宮家」という特別の身分を付与することは憲法の予定するところである。しかし、皇位継承権を持たない女子皇族に対して、結婚後も「女性宮家」なる特別の身分を与えることは、「華族その他の貴族の制度」を禁止した憲法14条2項に違反するといえよう。
http://sankei.jp.msn.com/life/news/121010/imp12101003080001-n4.htm
≪旧宮家の男系男子孫を皇族に≫
ヒアリングでは、「皇族数の減少にいかに対処すべきか」「皇室のご活動をいかにして維持すべきか」の2点のみが問われ、「皇位継承権者をいかに確保すべきか」という最も肝心な点については敢えて触れないものとされた。露骨な「旧宮家」外しである。
皇族数の減少に対処し、将来、悠仁親王が即位される頃にお支えできる宮家を創設して皇室のご活動を維持するとともに、皇位の安定的継承を確保する方法は1つしかない。
いうまでもなく、連合国軍総司令部(GHQ)の圧力で無理矢理、臣籍降下させられた旧宮家の男系男子孫のうち相応(ふさわ)しい方々を「皇族」として迎えることである。にもかかわらず、敢えてその選択肢を排除し、強引に「女性宮家」を創設しようとする女系天皇推進派の皇室破壊の企てを何としても阻止しなければならない。
まさに「皇室の危機」である。(ももち あきら)
■【女性宮家】そぐわぬ公務員論 識者の主張、あっさり否定
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/121006/plc12100608200006-n1.htm
(産経 2012.10.6 08:18)
女性皇族の婚姻後のあり方をめぐり5日公表された論点整理は、当初から政府が想定していた「女性宮家創設案」のほか、有識者ヒアリングで誰も唱えなかった「国家公務員案」を独自に打ち出した。一方で、ジャーナリストの櫻井よしこ氏ら複数の有識者が賛意を示した「尊称保持案」は「憲法上、実施困難」とあっさり否定している。いったい何のためのヒアリングだったのか疑念が残る。
■ ■ ■
唐突に示された国家公務員案は、女性皇族が結婚により皇室を離れた後、国家公務員となり公的な立場で皇室活動に関わる方策だ。政府は「全くの私人では公費による支援が難しい」と理由を説明するが、皇族と国家公務員という身分・立場は必ずしもそぐわない。
「皇室活動を外から助けることのできる公的な任務と待遇を明確にすることは、現実的に意味があるとの発言があった」
藤村修官房長官は5日の記者会見で、第6回ヒアリングで所功・京都産業大名誉教授が述べた言葉を引いてこう指摘した。だが、所氏は産経新聞の取材に「国家公務員は決して私のイメージではない。国家公務員となれば逆に、(宗教色の濃い)神宮祭主などできなくなる」と語った。
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/121006/plc12100608200006-n2.htm
所氏はヒアリングで「公的な任務と待遇」の内容を問われ、「例えば伊勢神宮の祭主はずっと元内親王が続けてこられた。皇室を出られた方々がおできになることはいろいろある」と述べている。藤村氏は趣旨をすり替えていないか。
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ヒアリングでは、櫻井氏のほか百地章・日本大教授や市村真一・京都大名誉教授らが「内親王」「女王」などの尊称保持案に賛同したにもかかわらず、論点整理はこれを「法の下の平等を定めた憲法14条に抵触しかねない」「皇族という特別な身分をあいまいにする疑念がある」と否定した。
もともと皇族は選挙権・被選挙権を行使できず、政治的活動や営利事業も認められていない。戸籍は持たない一方で住民税は支払わなくてはならないなど、初めから一般国民とは異なる例外的存在として扱われてきた。
そのような現状は容認しながら、婚姻後のあり方については急に「法の下の平等」を振りかざすことには違和感を覚える。婚姻後は国家公務員となることは、「皇族という特別な身分」とどう結びつくのか。
■ ■ ■
さらに、戦後、皇籍離脱を余儀なくされた旧11宮家の復帰についても、複数の有識者が検討を求めたにもかかわらず、「皇位継承資格の議論につながる」として検討対象としなかった。
政府が今回の女性宮家創設をめぐる議論では「皇位継承のあり方に触れないことを大前提とする」としてきたためだ。もっとも女性宮家創設の議論そのものが皇室伝統の大転換である「女系天皇」容認への道を開きかねず、皇位継承問題を抜きにして議論することはそもそも難しい。
本質論を避けた議論を続けても、説得力のある結論にはなかなかたどり着けそうもない。(阿比留瑠比、力武崇樹)
■参考
http://ameblo.jp/kyow2525s/entry-11125541026.html
←【問題点】女性宮家、女性天皇、女系天皇とは

