なぬ?その2 | 新時代・おにぎりが 好きなんだな 

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努力一番  おにぎり二番なくて、どうして生きられようか

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     ↑婿入り後 (笑)                    ↑婿入り前

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最近はデコチンがキラキラ ・・ほっとけっムキー

 

①昨日水曜は午後からケアマネさん訪問でした

居宅介護支援サービスを受給されてる方はご存じでしょうが

H30年新年度から介護保険法・障害者総合福祉法の大幅な改正があり

自分の記事でもご紹介いたしました⇒こちら (3年毎見直し)

在宅介護サービス利用されてる方々はご自分の「介護度等級」

或いは「障害区分等級」をご存知でしょう

介護保険法によるサービスや障がい者総合支援法によるサービスは

個々の年齢や指定難病16種に該当する方により制度利用の基準や

サービス単位(時間)が違います

 

286ページにも及ぶ改正された制度は主に個人・介護事業者・施設運営事業者・介護士など、それぞれの立場での報酬額改正が全体の7割以上

が変わったという内容です 

個人利用者での該当する改正箇所は自分に当てはまる上記4行目

こちら」が他の利用者さんにも大体適用される内容と思われます

 

それで過日、介護ケアマネさん訪問日だったので書類や福祉サービス証

に利用時間限度単位が記載されておりますが古い書類など整理していたら数ヶ月前から数値が5割も削減されて記載されていた事に気が付き

ケアマネさんに問いただしたらムッとされたビックリマーク

お母さん「説明してませんでしたか?」って

ワシ「聞いてません」DASH!

 

いつも訪問すると所定の場所にある大きい封書に入れてくれるが

内容を確認なんかしない

なぜなら変更があるならケアマネさんが説明するのが当然と思っているからです

 

2か月も過ぎてからこっちが指摘しなければ永遠に言うつもりがなかったのかと思っちゃいましたムキー

田舎では一番大手の施設職員です

 

介護保険法では「介護度」があり非該当(サービスが受けられない等級)

から要支援1・2そして要介護1~要介護5まであり、等級によって

一ヵ月に受けられる在宅支援サービス時間が決まっています

 

説明聞くと今まで「要支援○×」だったのが「事業対象者」と書類に

記載されていたのです!?

 

今年H30年度において介護保険法・障害者総合支援法が改正になり

286ページにも及ぶ資料を全部読んで把握していたつもりが・・・

 

事業対象者」とは上記に示す要支援1・2そして要介護1~要介護5

非該当云々ではなく利用しているサービスが一種類のみの場合の

利用者さんに対しての「用語」だったのです

新しい基準方法だったのでありんこ100匹・・オカメインコハリネズミ三毛猫黒猫宇宙人しっぽ宇宙人からだ宇宙人あたま牛しっぽ牛からだ

さすがのワシも厚労省とケアマネさんに「虚を突かれた気分」でしたむかっ

 

つづく

 

 

したっけ~~~ガーン