※地域支援包括センターは要支援1・2と認定された相談窓口です 要介護者1~5の方の窓口は市町村の介護保険課ですがどちらでも相談・お問い合わせ出来ますよ
※ちなみに介護保険法では64歳までは2号被保険者 65歳以上は1号被保険者と定められております
※国民健康保険証の扱いでは身体的に障害者手帳保有の場合で等級1種の方は重度障害者と定めており65歳から健康保険の扱いが後期高齢者=一般の75歳以上と同じ扱いになります
※一般の場合⇒前期高齢者とは=65歳~74歳までを指します
※尚、重度障害に該当し65歳から後期高齢者と同じ扱いになると国民健康保険料は激減し今までの1割程度ですが介護保険料は数倍に膨らみます 65歳以前の国民健康保険料と介護保険料が逆転する金額になると思えばいい むしろ介護保険料は↑以前の健康保険料と比べても高くなる場合が多い この※印の部分は最も重要事項ですお忘れなく
以下介護度詳細 抽象的な表現になりますが参考まで記載しますね
要支援1=日常生活の基本的なことは、ほとんど自分で行うことができ、一部に介助が必要とされる状態です。適切な介護サービスを受けることによって、要介護状態になるのを予防できると考えられています。
要支援2=要支援1よりも、立ち上がりや歩行などの運動機能に若干の低下が見られ、介助が必要とされる状態です。要支援1と同じく適切な介護サービスを受ければ、要介護状態になるのを予防できると考えられています。
以下から要介護の概略的基準
要介護1自分の身の回りのことはほとんどできるものの、要支援2よりも運動機能や認知機能、思考力や理解力が低下し、部分的に介護が必要とされる状態です。
要介護2=要介護1よりも日常生活能力や理解力が低下し、食事や排せつなど身の回りのことについても介護が必要とされる状態です。
要介護3=食事や排せつなどが自分でできなくなり、ほぼ全面的に介護が必要な状態を指します。立ったり歩いたりできないことがあります。
要介護4=要介護3よりも動作能力が低下し、日常生活全般に介護が必要な状態です。
要介護5=要介護状態において、最も重度な状態です。一人で日常生活を送ることがほぼできず、食事や排せつのほか、着替え、寝返りなど、あらゆる場面で介護が必要とされます。意思の疎通も困難な状態です
尚、「介護認定」調査項目と「障害福祉サービス」の調査項目数は違います
前者は80項目他医師の診断書・所見
後者の障害福祉サービスによる介護認定はA 項目群(79 項目)
プラスB項目群16項目プラス特別項目など10項目 合計106項目それ以外に医師の所見です
又介護度の査定基準方法も介護保険法は上記に記した要支援1・2~要介護5までですが
障害福祉サービスによる介護度は「区分」と云い「区分1」~「区分6」までありそれぞれ6等級あります
相撲の番付みたいに細かく分けられてます 例が幼稚過ぎると反省(笑)
介護保険法も障がい福祉法も調査項目はほぼ同じで調査員が所定の項目マニュアル使用し申請者宅へ家庭訪問 これが1次判定と云い印の付けられた項目をコンピューターに入れて点数にて自動判断
調査員の感情移入や申請者の裏金・お手盛り・不正は出来ない仕組みになってます
1次判定後 2次判定は各市町村の専門家会議にて審査し介護度が決定します
要介護度別に認定者数の割合を見ると、軽度といわれる要支援1~要介護2の人が全体の約65%を占めており、要介護4~5といった重度の人は全体の約22%となっていました
介護保険法による介護サービス受けてる人は2014年度で600万人超えてます
それ以外にも家族や老々介護と言われる個人で介護をされてる方々を含めると膨大な数になります
日本国内での障害者はおよそ800万人
介護施設7万か所 訪問介護士従事者43万人 施設従事者123万人
2025年度には介護士不足30万人と言われております
重労働の勤務の割に低賃金など過酷な職業にて離職者が増加しているのが実態です
※これらの記事内容は厚労省・介護事業所・福祉専門事業所などのHP出典・参考にし
自ら編集構成し自分のPCファイルに保存されているものです
後半最後の7行の数値は2014年度版?で古い資料なのかも知れませんのでご承知置き下さいね
個人でコピー・リブログの場合はご自由になさっても構いません
この項 おわり
したっけ