ヨーロッパのある地方にこんな物語があります。

ある青年が友人たちによって無実の罪におとされ、牢獄(ろうごく)に入れられますが、牢(ろう)の中で牧師さんと一緒になり、その人の推理によって真犯人を知ります。

 死んだ囚人とすり替って牢獄から脱出した青年は、大金持ちとなって外国から故国(ここく)にもどり、一人ずつ、仇(あだ)をとっていくというストーリーです。

 日本でも、実際に無実の罪で刑務所に入れられた人もいますし、中には自殺によって自分の無実を訴えた人もいます。

 また、10年、20年を刑務所の中ですごしたあげく〝やり直し裁判〞という、人権尊重の方法により、無罪となって釈放された人もいますし、「無実とは断定できないが、有罪とする証拠に欠く」という灰色の判決で、釈放になった人もいます。無罪と言っても全てが、「白」ではありません。

 

 ※日本では、検察官が有罪になりそうな事件しか起訴をしない為、99%の確率で有罪判決が下る。と言われる一方で、検察側が不利な証拠は隠すことができるため99%の有罪達成率を維持できるという意見もあります。

 

<例>

証拠は誰のものか - NHK クローズアップ現代+ 

今日、25年前の殺人事件で犯人とされ服役した男性の再審=裁判のやり直しが認められた。検察の手元にあった男性の無実を示す証拠が裁判所の勧告で開示されたことがきっかけとなった。足利事件、布川事件など相次ぐ再審・無罪判決。背景にあるのが被告に有利な証拠は開示しない検察の証拠隠しだ。日本では検察が証拠を独占し弁護側にはどんな証拠があるのか分からない不平等な実態がある。一方、アメリカでは、90年代に相次いで冤罪が発覚したことを受け、検察に全ての証拠の開示を義務付けるなど改革を進めている州もある。証拠は誰のものかきょう再審が認められた事件の検証とアメリカの取り組みを通して、日本の刑事裁判の課題を考える。20111130() 

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3127/index.html

 

刑事裁判における捜査機関手持ち証拠の全面開示を求める意見書

https://www.city.ikoma.lg.jp/gikai/cmsfiles/contents/0000009/9239/decision_h26_08.pdf

 

※アメリカでは、取り調べで弁護人の立会いが認められて、陪審制で半数近くが無罪になるため、現行犯逮捕で手錠をされても、堂々としているように見えます。

 

 

※日本の場合

 

 

 

※代用監獄問題 

「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(国際人権《自由権》規約)(日本は1979年に批准)は、刑事上の罪に問われて身体を拘束された者は速やかに裁判官の面前に連れていかれ、その後は捜査機関に戻されてはならないことを定めている。(9条3項)。わが国では、国際条約に違反する状態がいまだに続いていることになる。

警察捜査の正体(講談社現代新書)元警察幹部・原田 宏二 ()

273ページより