・調剤薬局で薬をもらうときに必要な『お薬手帳』
・2016年4月に改定される新しい診療報酬で、薬局を利用する際にお薬手帳を持参すると支払い料金が安くなる場合がある。
●そもそも「お薬手帳」とは?
・お薬手帳とは、いつ、どこで、どんな薬を処方してもらったかを記録しておく手帳のこと。
・もともとは、一部の医療機関や調剤薬局で始まったサービスでした。
・薬の飲み合わせチェックなどの効果が期待されて2000年から国の制度になりました。
・この手帳を見せて服薬状況を確認してもらうことで、薬の飲み合わせや、重複投与を防ぐ目的があります。
●これまで「管理指導料」として410円の診療報酬が加算されていた
▼おくすり手帳がある場合
・薬局は薬の代金のほかに、患者への説明などにかかる費用を受け取っている。
・現在はお薬手帳に調剤日や薬の名前、服薬の注意点を記録したシールを貼ったりすると「管理指導料」として410円の診療報酬が加算され、患者は1~3割を窓口で支払う。
・たとえば、70歳未満の人は3割の130円を自己負担。
・調剤した日、薬の名称、用法、用量、服用時に注意することなどを手帳に記載することが、報酬を得るための条件。
▼お薬手帳がない場合
・お薬手帳がない場合は「管理指導料」は340円。
・患者(3割負担の場合)の支払は約20円安くなるのです。つまり、持っていない方が支払いは少ないというわけです。
・手帳を持っている場合よりも患者が支払う金額は安くなり、手帳を持たない人もいます。
●2016年4月からは、手帳を持参した場合は380円に引き下げ
・こうした状況を受け、厚生労働省は16年度から診療報酬を改定。
・具体的に、4月からの管理指導料を、お薬手帳を持参した場合は380円に引き下げ、お薬手帳がない場合は500円に引き上げた。
・お薬手帳の改正は2年に1回あり、2016年4月がその改正時期になります。
・手帳の有無によって、1割負担であれば10円、3割負担であれば40円の差が生じることになります。(四捨五入で10円単位で計算)