共同親権について、議論があります。

子供に対しての、親の権利として、「親権」と「監護権」があります。

離婚においては、これらを決める必要があります。

現行民法では、どちらかを決める、となっています。

「親権」は、法的な代理権。

「監護権」は、日々育てていく権利。

そもそも、子供に対しての「権利」という考えに、しっくりこないところはあります。

子供が持つ「権利」なら、わかりますが。

離婚後、「監護権」を持つ親が、「面接交渉」を行わせない、ということが話題となっています。

例えば、虐待を受けた子供が、加害者である親と会うことが、子供の福祉となるか。

なるわけがありません。

子供の「意思」として、「会う」ことはあると思います。

共同親権についての議論をみていますと、「面接交渉」をするために、「共同親権」がいい、という考えのように思います。

子供は、親の離婚後も、日々の生活があります。

子供の日々の生活が、とんでもないなら、「親権」の変更も、できます。

そもそも意見が合わないから離婚しているのに、「共同」で子供のことを決めていく事など、できません。

家庭の姿は、正解などありません。

子育てにも、正解はありません。

「子供に対する権利」自体、親のエゴが見えてきます。

面接交渉がなくても、子供と一緒に育っていく親であれば、きちんと育てられます。