共同親権について、議論があります。
子供に対しての、親の権利として、「親権」と「監護権」があります。
離婚においては、これらを決める必要があります。
現行民法では、どちらかを決める、となっています。
「親権」は、法的な代理権。
「監護権」は、日々育てていく権利。
そもそも、子供に対しての「権利」という考えに、しっくりこないところはあります。
子供が持つ「権利」なら、わかりますが。
離婚後、「監護権」を持つ親が、「面接交渉」を行わせない、ということが話題となっています。
例えば、虐待を受けた子供が、加害者である親と会うことが、子供の福祉となるか。
なるわけがありません。
子供の「意思」として、「会う」ことはあると思います。
共同親権についての議論をみていますと、「面接交渉」をするために、「共同親権」がいい、という考えのように思います。
子供は、親の離婚後も、日々の生活があります。
子供の日々の生活が、とんでもないなら、「親権」の変更も、できます。
そもそも意見が合わないから離婚しているのに、「共同」で子供のことを決めていく事など、できません。
家庭の姿は、正解などありません。
子育てにも、正解はありません。
「子供に対する権利」自体、親のエゴが見えてきます。
面接交渉がなくても、子供と一緒に育っていく親であれば、きちんと育てられます。