国賠法について、勉強しました。

国会議員の議会内での発言は、憲法で保障されています。

「免責特権」です。

地方議員についても、議会内での発言は、準じると解釈されています。

議員の、議会内での発言で名誉毀損された、として提訴する時、被告は首長となります。

これは、地方議員が、地方公務員法上、特別職の地方公務員に分類されているからです。

つまり、地方公務員法では、地方議会議員は、首長の「部下」ということになってしまっています。

ここで、大きな問題が。

もし、議員の議会内での発言に対して、名誉毀損訴訟を起こされた時、被告は議員ではなく、首長なので、発言した議員は蚊帳の外となります。

その議員と首長が対立している時、首長が恣意的に認めてしまった時、発言した議員は弁明の機会すらないまま、敗訴となってしまいます。

つまり、発言した議員に関係なく、発言は名誉を毀損した、と判決を受けてしまう可能性があります。

地方議員の身分について、明確な規定が無いので、このような状況となってしまいます。

もちろん、発言した議員が被告となった場合は、争えます。

地方議員の議会内での言動については、議会がその責を負う。

そのために、「懲罰動議」についての規定があります。

議会は、行政の監視機関、とも言われ、両輪とも言われます。

元々、地方議員は無報酬。

名誉職でした。

地方議員の身分について、明確にしていく必要があると思います。