国賠法について、勉強しました。
国会議員の議会内での発言は、憲法で保障されています。
「免責特権」です。
地方議員についても、議会内での発言は、準じると解釈されています。
議員の、議会内での発言で名誉毀損された、として提訴する時、被告は首長となります。
これは、地方議員が、地方公務員法上、特別職の地方公務員に分類されているからです。
つまり、地方公務員法では、地方議会議員は、首長の「部下」ということになってしまっています。
ここで、大きな問題が。
もし、議員の議会内での発言に対して、名誉毀損訴訟を起こされた時、被告は議員ではなく、首長なので、発言した議員は蚊帳の外となります。
その議員と首長が対立している時、首長が恣意的に認めてしまった時、発言した議員は弁明の機会すらないまま、敗訴となってしまいます。
つまり、発言した議員に関係なく、発言は名誉を毀損した、と判決を受けてしまう可能性があります。
地方議員の身分について、明確な規定が無いので、このような状況となってしまいます。
もちろん、発言した議員が被告となった場合は、争えます。
地方議員の議会内での言動については、議会がその責を負う。
そのために、「懲罰動議」についての規定があります。
議会は、行政の監視機関、とも言われ、両輪とも言われます。
元々、地方議員は無報酬。
名誉職でした。
地方議員の身分について、明確にしていく必要があると思います。