図書館の利用に関して、気になることがあり教育委員会へ。

特定の政治思想活動を公共施設内で行うことは、やはり控えていただかなくてはなりません。

補助金を受けている保育園でも、特定政党を支持する活動が見受けられますが、県監査でも指摘されています。

鎌倉市図書館は、条例施行規則で次のように定めています。


○鎌倉市図書館の設置及び管理に関する条例施行規則

(利用の制限)
第8条 図書館長(以下「館長」という。)は、図書館を利用しようとする者又は利用している者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館の利用を認めず、又はその利用を中止させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 図書館を利用する他の者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(3) 図書館の施設若しくは設備又は図書等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(5) その他教育委員会がその利用を不適当と認めるとき。


そして、そもそも、鎌倉市庁舎内行為許可に関する審査基準として以下を定めています。

○鎌倉市庁舎管理規則

第10条 庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、庁舎内行為許可申請書(第1号様式)により、市長に申請しなければならない。ただし、当該行為のうち市長が別に指定する行為については、この限りでない。
(1) 物品の販売、募金その他これ等に類する行為をすること。
(2) ポスター、看板、旗、けん垂幕その他これらに類するものを掲示すること。
(3) 文書、図画その他印刷物等を配布し、又は散布すること。
(4) その他庁舎の一部を独占的に占用又は利用すること。
(5) 市の機関以外のものが主催して集会を開催し、又は集団で庁舎に出入りすること。
(6) 爆発物その他の危険物を搬入すること。


○鎌倉市庁舎内行為許可に係る審査基準
            
(審査基準)
第3条 次の各号のいずれかに該当する行為は、規則第10条の許可をしないものとする。
(1) 法令等に違反する行為
(2) 公序良俗に反すると認められる行為
(3) 特定の思想、政治的信条、宗教の普及を目的とする行為
(4) 次に掲げる行為のほか公務の円滑かつ適正な執行の確保に支障をきたす行為又は支障をきたすおそれがあると認められる行為
     略

鎌倉市の基本的な考え方です。

もちろん、個別で許可を出している場合もあります。

いろいろな方が利用する公共施設です。