ゴミ有料化条例公布は違法、市民の方が提訴しました。


ゴミ有料化は、市民の方のほとんどが反対。


5月に、既にゴミ有料化関係とそれ以外の補正予算は、分けて提案するよう担当部長には話していあります。


2月予算特別委員会で多くの問題点を指摘され、撤回したものを、すぐにだし直しということはあり得ません。


まざしく、教育長人事の時と同じ。


学習していない。


6月議会中も、ゴミ有料化関係は「増税」とのなるので、慎重かつ十分な審議を行いたい、と閉会中継続審査としました。


閉会中総務常任委員会を開催しましたが、冒頭から問題点が噴出。


ゴミ有料化関係とそれ以外を分けて審議したいということを議長を通じて市長に申し入れましたが、即拒否。


しかし、結局分けることに。


このような動きの中、7月17日にゴミ有料化条例を「公布」しました。


これは、明らかに地方自治法第222条に違反しています。


市長とその取り巻きは、「条例を公布したのだから予算を審議しろ」といっているようです。


これは、「無知」。


よく条文を読んだほうがいい。


原告の市民の方から、総務常任委員長あてに要望書も提出されています。


ゴミ政策をきちんと作り上げないで、その場しのぎを5年間続けた結果です。


利権議員がいくらあがいても、無駄です。


職員から副市長になった恫喝副市長が、地方自治法第222条をしらないのかなあ、とは市民の方。


知っていて公布させたのなら、辞職しかありません。


もっとも、市長も「辞職しかない」という声が多く。



以下引用


カナロコ 2014.8.5



「ごみ収集有料化条例公布は違法」 鎌倉の男性が提訴

2014.08.05

鎌倉市の家庭系ごみ収集有料化をめぐり、補正予算案が可決されていないのに市が改正条例を公布したのは地方自治法に反するなどとして、市内に住む男性(61)が4日、市に対し条例の無効などを求める訴訟を横浜地裁に起こした。


 訴えによると、市改正条例は7月17日に告示・公布されたが、関連経費が計上された一般会計補正予算案は市議会で継続審査とされていることについて、「必要な予算上の措置が講じられるまでは(条例を)制定、改正してはならない」と定める地方自治法に違反する、と主張している。


 市資源循環課は「訴状が届いていないのでコメントできない」としている。