市長と6レンジャーの選挙違反。


すでに告発されていましたが、正式に受理番号も付与され、捜査開始。


対象は、市長、後援会事務局長を騙っていた現職議員、そして6レンジャーの出納責任者。


8件。


候補者本人ではなく、親族や知人が務める「出納責任者」が捜査対象。


出納責任者が罰金刑以上の刑が確定すると、連座で失職。


捜査機関が、やはり現職市長を捜査するということは、かなりの確率で「立件」できると思っているのでは、と議会で話が出ています。


そうなると、議会としても対応を考えていかなくては。


選挙管理委員会を所管する総務常任委員長として、正副議長には捜査状況の進展を、逐次議会に報告するよう市長に申し入れをお願いしました。


来週の総務常任委員会では、まさに今回の市長の選挙違反が日程となっています。


今回告発状受理された議員と出納責任者が告発状受理された議員は、市長与党議員。


この会派は、ある事案で各派代表者会議において「書類送検されたら辞めるべき」と発言。


書類送検とは、被疑者の身柄を拘束しない検察官送致。


つまり、地検の告発状受理は書類送検と同じ意を持ちます。


きっと、日頃の主張でいけば、早々に議員辞職するでしょう。


次の各派代表者会議で聞かなくては。


市長は、昨日の記者会見で、強気のコメントをしていたようですが、そんな状況ではないということを理解していないようです。


公職選挙法は、議員や市長の身分を決める法律。


公正に選挙が行われ、選ばれるべき、という根幹の法律。


その違反行為においては、過去何人もの首長が判決前に辞職しています。


「問題ないと考えている」などと、コメントしているようではもう終わりです。


捜査機関である地検で、問題あると考えたから、公職選挙法違反告発状が受理されています。


来週、かなり動きます。




以下引用


産経ニュース 2014.2.21


公選法違反罪で神奈川・鎌倉市長を告発 横浜地検が受理

2014.2.21 21:37

 横浜地検は21日、平成25年4月21日投開票の神奈川県鎌倉市議選で、同市の松尾崇市長(40)が資金管理団体を通じ、応援する候補者の政策や経歴を紹介する機関紙を発行・配布する際の費用拠出行為が公職選挙法に違反するなどとして、市内の著述業の男性(61)が同法違反罪で提出していた告発状を受理した。

 告発状によると、松尾市長は資金管理団体の機関紙で、同年3~4月上旬の2回にわたり、応援する候補者6人の政策を紹介し、発行・配布費用を同団体が負担したが、この行為が選挙の事前運動と団体の寄付の禁止を定めた公選法違反に当たるとしている。

 松尾市長は同日、「全く問題ないと思っている」とコメントした。