総務常任委員会協議会は、「自治体運営型通信販売サイトの運営」について、報告を受けていますが、原局が答弁できず延会となっています。
今週中の再開について、政策創造担当部長と担当次長が、控室に来ました。
資料がそろわず、今週中の再開はできないというものです。
武雄市からの書類が、間に合わないと。
来週、「答弁できるところだけ答弁させてほしい」と話がありましたが、きちんとすべて答弁できるようにしてから再開する、と話しました。
再開しても、また答弁できないで止まるようであれば、再開する意味がありません。
今月末のサイトオープンについては、このような状況での再開は所管委員長として認められない、と再度申し上げました。
担当部長は、「正式には来週理事者と打ち合わせますが、無理だと認識しています」とのこと。
であれば、「オープン延期の報告のみ」を受ける総務常任委員会協議会を開くこととしました。
来週30日(水)14時から総務常任委員会協議会を再開します。
そもそも、契約相手先に疑義があり、「支出負担行為伺」が書類不備であるとともに、消費税の支払いについて今になっても明確にできなような行政執行は、ありえません。
1社随契だということを、まだ理解できていないようです。
今週の総務常任委員会協議会で提出された資料では、損益分配について鎌倉市との契約で「本件受託業務においては、武雄市への損益分配は予定しておりません」と記載があります。
他の契約ではある可能性があるということです。
また、「本件業務では、武雄市への損益分配は予定していないため、他2社が適正に会計処理を行い、消費税を納税することとなります」と記載が。
利益分配を行ったとき、任意組合と構成員の間では課税されません。
しかし、利益に対しては「法人税」が構成員に課税されます。
一方、消費税は「利益」に対して課税されるのではありません。
委託事業そのものに課税されるから、見積もりに「消費税」記載をしています。
任意組合への消費税課税は、出資比率を適用するから、免税者である武雄市の出資比率を明らかにするように求めています。
よほど、出資比率を明らかにしたくないようです。
協定書に記載がないので、「みなし」でいいのですが。
次年度以降、運営費で毎月約15万円かかると答弁がありました。
他の自治体も、支払っているようです。
この運営費にも「消費税」がかかっています。
今日も政策創造担当部長が、「委員長と見解の相違がありますが」との言葉を出していましたが、消費税は「見解の相違」ではありません。
「法手続き」です。
事態の深刻さを、未だ理解できない政策創造担当部長と担当次長でした。
今週中の再開について、政策創造担当部長と担当次長が、控室に来ました。
資料がそろわず、今週中の再開はできないというものです。
武雄市からの書類が、間に合わないと。
来週、「答弁できるところだけ答弁させてほしい」と話がありましたが、きちんとすべて答弁できるようにしてから再開する、と話しました。
再開しても、また答弁できないで止まるようであれば、再開する意味がありません。
今月末のサイトオープンについては、このような状況での再開は所管委員長として認められない、と再度申し上げました。
担当部長は、「正式には来週理事者と打ち合わせますが、無理だと認識しています」とのこと。
であれば、「オープン延期の報告のみ」を受ける総務常任委員会協議会を開くこととしました。
来週30日(水)14時から総務常任委員会協議会を再開します。
そもそも、契約相手先に疑義があり、「支出負担行為伺」が書類不備であるとともに、消費税の支払いについて今になっても明確にできなような行政執行は、ありえません。
1社随契だということを、まだ理解できていないようです。
今週の総務常任委員会協議会で提出された資料では、損益分配について鎌倉市との契約で「本件受託業務においては、武雄市への損益分配は予定しておりません」と記載があります。
他の契約ではある可能性があるということです。
また、「本件業務では、武雄市への損益分配は予定していないため、他2社が適正に会計処理を行い、消費税を納税することとなります」と記載が。
利益分配を行ったとき、任意組合と構成員の間では課税されません。
しかし、利益に対しては「法人税」が構成員に課税されます。
一方、消費税は「利益」に対して課税されるのではありません。
委託事業そのものに課税されるから、見積もりに「消費税」記載をしています。
任意組合への消費税課税は、出資比率を適用するから、免税者である武雄市の出資比率を明らかにするように求めています。
よほど、出資比率を明らかにしたくないようです。
協定書に記載がないので、「みなし」でいいのですが。
次年度以降、運営費で毎月約15万円かかると答弁がありました。
他の自治体も、支払っているようです。
この運営費にも「消費税」がかかっています。
今日も政策創造担当部長が、「委員長と見解の相違がありますが」との言葉を出していましたが、消費税は「見解の相違」ではありません。
「法手続き」です。
事態の深刻さを、未だ理解できない政策創造担当部長と担当次長でした。