学童保育の入所資格は、共働きもしくはひとり親家庭など次の要件全てを満たす必要があります。
(1)児童、保護者とも鎌倉に住所を有していること。
(2)小学校1年生~3年生までの児童。ただし、4年生~6年生であっても施設定員に余裕があり、市長が特に必要と認めた児童も含む。
(3)保護者の就労、疾病、その他の理由により家庭において十分な世話を受けられない児童。 なお、その他の理由には、産前・産後休暇中を含みますが、育児休暇中は含みません。
育児休暇中には、「監護ができる」ということから退所させられます。
このように、学童保育はあくまでも放課後子供が家で一人でいることのないような環境なのです。
しかし、昼間市役所に頻繁に訪れている学童の保護者がいることに、疑問を持ちました。
そこであることに気づきました。
サラリーマンであれば、頻繁に平日の昼間市役所に訪れることはできません。
しかし、自宅で仕事をしている方、自営業の方なら可能性はあります。
手続きで確認をしましたら、自宅などでフリーの仕事をしている場合、「就労証明」は自分で行う、ということです。
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/gyousei/shinseisho/documents/nyuushosinseisyo.pdf
つまり、「就労をしている時間」を自分で記入するのです。
市は、その就労確認はしていません。
これを悪用したら、仕事をしていないと預けられない、預けないと仕事を探せないという矛盾が破たんします。
仕事をしていなくても、「家で仕事をしている」ということを自分で証明すればいいのです。
仕事の内容については、「成果物」を求めていません。
「記事を書いているが、なかなか採用されない」ということでいいのです。
以前、育児休暇になった時に退所させられた保護者の方から相談され、「なんとかならないか」ということを何度も担当課に、相談に行ったことがあります。
しかし、結果「退所」でした。
産前・産後が過ぎれば、育児休暇中は「監護できる」ということなのです。
確かに、家にはいますが、乳児の世話をして小学生の子供の世話を同時にするということは大変なことです。
それでも、だめなのです。
一方、昼間頻繁に市役所に来て様々な部署に出入りし、議員控室にも許可なく入ってくることができる保護者が、学童でいます。
昼間市役所に頻繁に繰る時間があるのであれば、その時間仕事をして夕方から子供と過ごす、これが常識のある保護者です。
「監護」できる状態なのであれば、学童保育の入所条件に適さなくなります。
実態を確認しなくてはと思います。
正直に申告をして利用している保護者がほとんどなのですから。
まさか、入所条件にある「市長が特に必要と認めた児童も含む」ということで、市長が仲間を「特別入所」させているわけではないと思いますが。。。。
(1)児童、保護者とも鎌倉に住所を有していること。
(2)小学校1年生~3年生までの児童。ただし、4年生~6年生であっても施設定員に余裕があり、市長が特に必要と認めた児童も含む。
育児休暇中には、「監護ができる」ということから退所させられます。
このように、学童保育はあくまでも放課後子供が家で一人でいることのないような環境なのです。
しかし、昼間市役所に頻繁に訪れている学童の保護者がいることに、疑問を持ちました。
そこであることに気づきました。
サラリーマンであれば、頻繁に平日の昼間市役所に訪れることはできません。
しかし、自宅で仕事をしている方、自営業の方なら可能性はあります。
手続きで確認をしましたら、自宅などでフリーの仕事をしている場合、「就労証明」は自分で行う、ということです。
http://www.city.kamakura.kanagawa.jp/gyousei/shinseisho/documents/nyuushosinseisyo.pdf
つまり、「就労をしている時間」を自分で記入するのです。
市は、その就労確認はしていません。
これを悪用したら、仕事をしていないと預けられない、預けないと仕事を探せないという矛盾が破たんします。
仕事をしていなくても、「家で仕事をしている」ということを自分で証明すればいいのです。
仕事の内容については、「成果物」を求めていません。
「記事を書いているが、なかなか採用されない」ということでいいのです。
以前、育児休暇になった時に退所させられた保護者の方から相談され、「なんとかならないか」ということを何度も担当課に、相談に行ったことがあります。
しかし、結果「退所」でした。
産前・産後が過ぎれば、育児休暇中は「監護できる」ということなのです。
確かに、家にはいますが、乳児の世話をして小学生の子供の世話を同時にするということは大変なことです。
それでも、だめなのです。
一方、昼間頻繁に市役所に来て様々な部署に出入りし、議員控室にも許可なく入ってくることができる保護者が、学童でいます。
昼間市役所に頻繁に繰る時間があるのであれば、その時間仕事をして夕方から子供と過ごす、これが常識のある保護者です。
「監護」できる状態なのであれば、学童保育の入所条件に適さなくなります。
実態を確認しなくてはと思います。
正直に申告をして利用している保護者がほとんどなのですから。
まさか、入所条件にある「市長が特に必要と認めた児童も含む」ということで、市長が仲間を「特別入所」させているわけではないと思いますが。。。。