● 児童扶養手当に関する改正について 
こんにちは\(*^^*)/夫婦問題カウンセラー:中西由里です。 






平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に

父または母が配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」を受けた児童

が加わりました。
 

児童扶養手当の支給には、申請が必要です。

申請後、認定を受けることにより、認定請求した日の属する月(受付月)の翌月から支給されます。

9月中に申請し、認定を受ければ、10月分から支給されます。
(ただし、振込まれるのは12月です)


支給要件に該当しているかどうかは、役所の子育て支援課にお問い合わせください。


 

全ての女性をヒロインに
ふぃ~めぇる・みしま  中西由里 でしたドキドキ



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